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会計記帳(ソフト上の預金・現金残高と実際の残高の差)についてお尋ねします。
今年で3回目の申告ですが、事業主貸・借と家事関連費についての知識不足
+事業開始時点から残高を合わせていなかった為、ソフト上と

実際の残高にかなりのずれが生じてしまっています・・。
副業で個人事業主となり、昨年秋から個人事業主一本になりました。
改めて会計記帳について調べ、自分の誤りに気づいて修正したいと考えています。
(事業用と個人用の通帳は、家事関連費?の部分で重なっています)
この場合は、何をどのように優先順位を定めて取り掛かればよいでしょうか?
また、修正申告?も必要なんでしょうか?
お恥ずかしい限りですが、どなかた最低限しておくべき手順・方法をご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

損益に影響が無いのであれば深刻な問題では無いと自分は思います。


進行年度の件ですが、今現在は確定申告に向けて平成20年度分の会計データを処理していると思いますので、平成20年度分のデータで修正(入力)してあげると大丈夫です。
もし平成21年度へデータを更新した場合は前年度分のデータに仕訳を入力した上で平成21年度の期首残高を訂正すると良いと思います。
ただし青色申告ですので、特別控除の最高65万円を控除していて税務調査などを受けた場合には指摘を受けて特別控除を10万円にされる可能性があります。
参考URLは国税庁の青色申告特別控除に関する事項ですので、1のロを参考にしてください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
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ソフト上の現金預金残高と実際の現金預金残高が不合しているだけならば、原因究明してください。


処理については
(1)不合の原因が損益に影響してこないの内容なら修正申告は不要ですが、原因を訂正すると所得が増える場合は修正申告が必要です。
(例:売上の未計上や不足など、経費の重複や経費否認の不足など)
(2)原因が損益に影響しなかった場合で現金預金残高を訂正するには進行年度で下記の仕訳を入力してください。
例1.現金預金残高が帳簿より実際の残高の方が多い場合は差額を
借方:現金預金  貸方:事業主勘定  
と仕訳を入力
例2.現金預金残高が帳簿より実際の残高の方が少ない場合は差額を
借方:事業主勘定 貸方:現金預金
と仕訳を入力し摘要は「現金残高不合分か預金残高不合分」としてください。
(注意)
元帳や預金通帳等の内容次第では処理の方法が変わってきますので、補足程度しか回答できませんが頑張って原因究明をしてみてください。
その他にも申告種類(白・青)によっては特別控除などに影響がありますので慎重に処理してください。

この回答への補足

ご親切なわかりやすいご回答をありがとうございます!

>ソフト上の現金預金残高と実際の現金預金残高が不合しているだけならば、原因究明してください。

損益に関しては修正はなく(売り上げ、経費に増減はありません)、事業主貸・借の分をきちんと上げていなかったのが主な原因です。

>(2)原因が損益に影響しなかった場合で現金預金残高を訂正するには進行年度で下記の仕訳を入力してください。

初歩的な質問で恐縮ですが「進行年度」とは平成何年分のことをさすのでしょうか・・(汗)?

平成18年9月から青色申告の届をだして今日に至っております。
その他必要情報等ありましたら教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2009/01/11 11:57
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>事業開始時点から残高を合わせていなかった為、ソフト上…



開始残高だけソフト上を修正すれば良いだけの話でしょう。

>昨年秋から個人事業主一本になりました…

20年分について、青色申告の届けは出したのですか。
白色のままなら、20年分は帳簿に特に気を遣うことなく、実際の収入と支出を申告すればよいです。

その上で、21年分から青色申告に移行するなら、今年の 1/1 時点での帳簿と現金、預金をきちんと合わせて記帳を開始すればよいのです。

それとも、20年分以前から青色申告の届けを出してあったのですか。

>事業用と個人用の通帳は…

法人ではないですね。
個人事業である限り、事業用の現金や預金も「個人」のものです。
個人事業の屋号に人格はなく、「団体」のものではありません。
生活用として区別したいなら、「事業用」と「家事用」と区分します。

>家事関連費?の部分で重なっています…

個人事業である限り、それは避けられません。
重なって当然です。
65万円の青色申告特別控除を取りたいなら、「事業主貸」と「事業主借」とを適切に使い分ければ良いだけです。

>また、修正申告?も必要なんでしょうか…

修正申告を気にされるということは、19年分以前の話ですか。
その当時が白色ならどうってことないです。


>最低限しておくべき手順・方法をご教授いただければ…

繰り返しになりますが、21年分から、つまり来年の申告分から 65万円の青色申告特別控除を取りたいなら、今年の 1/1 時点での帳簿と現金、預金をきちんと合わせて記帳を開始すればよいのです。

20年分が青色申告の届けが出ていたとしても、帳簿が不完全で「貸借対照表」が作成できない現状では、「青色申告特別控除」は 10万円であきらめざるを得ません。
個人事業主として独り立ちしたのが秋のことなら、10万円の控除でもじゅうぶんかと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

いずれにしても、ご質問文は、何年分の話なのか、白色か青色かなどを明記されると、より的確な回答が得られるかと思います。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

とても丁寧でわかりやすいご回答をありがとうございます!

>いずれにしても、ご質問文は、何年分の話なのか、白色か青色かなどを明記されると、より的確な回答が得られるかと思います。

平成18年から青色の届けをだしていますので
平成18年~現時点までの話になります。
損益に関しては修正はなく、事業主貸・借の分をきちんと上げていなかったのが主な原因です。
上記を踏まえて、さらにアドバイスをいただければ幸いです。
教えていただいたサイトもあらためて読み直したいと思います。

補足日時:2009/01/11 11:43
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やっと気付いたのですから、早急に税務署などでご相談ください。



それで解決します。

以上
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
皆様のご意見を参考にして
最終的には税務署に相談したいと思います。

お礼日時:2009/01/11 11:41

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