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木造3階建ての共同住宅の1階ピロティ部分を駐輪場としました。
その脇に1.2m幅以上の通路部分を通って奥の屋外階段に繋がります。
ピロティは内部扱いされるとして、直通階段への唯一の出入り口なので避難経路になりますが、駐輪スペースとして一体的なこのピロティに避難経路との都条例8条区画が必要でしょうか?
世の中、マンション、アパートなど出入り口の駐輪スペース脇を通って出入りする例が、沢山あるように思いますが・・・・
幅広の非難経路に駐輪スペースの機能を持たせるではダメでしょうか。
ちなみに、このスペースは容積対象外としなければなりません。

A 回答 (3件)

今日は cyoi-obakaです。



すみません。補足は受信メールが入りませんので、追加質問に気付きませんでした。

>施行令115条の2の2第2項の質問ですね!
もちろん、3階建てですから、東京都の場合、各住戸からの2方向避難は義務付けと成ります。
バルコニーの有無には関係なくですヨ!
問題は、同条第3項の外壁から4m以上の空地(通路)確保でしょうネ!
窓先が道路に面していれば、4m確保は必要有りません。
尚、外壁から4mの場合は、ベランダの突出は通常除かれますが、この点は検査機関又は区役所に事前確認をしたのがいいですネ!
稀に、ベランダ先端から3又は4m確保(第4項)を指摘する機関も有ります!

以上、参考意見です。
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今日は cyoi-obakaです。



建築基準法第52条第4項に該当するのではないですか?
共同住宅の場合、階段及び廊下等で共用の部分は容積算定外と成ります。
従って、エントランスホール等の避難経路となるような部分は容積不算入と解釈しますよ!(但し、エレベーター昇降路はダメです。)

一概にピロティと言っても、屋外に十分に開放されていない場合(私個人としてはピロティと表現しません。)や内部用途が発生する場合は、床面積に算入されますね!
但し、ピロティが共同住宅の玄関や廊下的用途を含んでいる場合は、その部分については、無条件で容積率不算入に成りますよ!

以上。

この回答への補足

そうでした。共同住宅の共用部分は大幅に緩和されたんでした。
あと一つだけ便乗質問ですが、115条の2の2「避難上有効なバルコニーその他これに類するもの」で、各宿泊室への避難はしごの設置では
だめでしょうか?
よろしく 御願い致します。

補足日時:2009/01/13 07:33
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今日は cyoi-obakaです。



共同住宅の避難階におけるピロティ部分を駐輪場とする事は、全く問題有りません。
都条例第8条避難経路区画の場合も、この条例の主旨を考察すれば必要ないと判断致します。
確認審査時に指摘されるであろう事は、避難経路幅員の確保だけでしょうね!
駐輪場の場合、使用(管理)状態に依っては乱雑な駐輪のために、避難経路幅員が確保出来ない場合が有ります。
その対策を考えておく必要が有りますね!
例えば、ガードレールを設けて、避難経路と駐輪スペースを機能的に区画するとかネ!

尚、ピロティの駐輪場の場合は、ピロティの床面積緩和は使えませんが、駐輪場緩和(1/5緩和)と避難経路の容積率算定外規定でOKですから、面積は気にしなくてもいいんではないですか?

以上、参考意見です。
最良の方法は、関係法令に払拭しないのであれば、駐輪場を設けない事(作図上)ですね!
 

この回答への補足

早速の御回答まことにありがとう御座います。
「避難経路の容積率算定外規定」とは、都条例でしょうか?
通行の用に供する部分でも、内部となれば、寄り付きの場合
都の内規では幅の半分までの長さしか免除されないのでは・・・

でも、用途がないのであれば(非難、出入り口だけであれば)
算入されないんでしょうか?

ピロティでも充分に開放されていない内部である点がひっかっかるのでは・・・・

また、できれば御回答御願い致します。

補足日時:2009/01/11 18:00
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