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7年前に50代の母が脳出血で手術を受けました。事前説明とは違った結果となり医者は謝罪しましたが文書では残っておらず、数年前に医者は退職しました。ある程度までよくなるまではいつまでも病院にいていいから頑張ろうという医者の言葉で、本来3ヶ月程で転院のところを、その病院にいながら目標に向けて頑張っておりますが、治療としてはすることはなく、病院は追い出そうと様々な嫌がらせをしてきました。当時の約束した医者がいなければ、どんな約束をしていても関係ないとの言い分で約束は守っていただけません。昨年10月からは選定療養費を月に6万程請求してきています。厚生労働省に問い合わせしたところ、「同意が前提で、同意がなければ徴収は不可能」とのことでした。しかし病院は「支払わないなら出て行ってくれ」と病室の前に男性3人が恐ろしい形相で入り口を塞いで怒鳴って来ます。厚労省に相談したら、そんな強制力はないので警察に相談しなさいと言われましたが、警察は今時点では介入できないとのことでした。私は病院の不誠実な対応で5年程前から適応障害になり、それでも母を看る人がいない為、母の病院へ毎日行っております。適応障害の事は病院に説明してありますが、それでも病院は嫌がらせをします。以前は裁判も検討しましたが現在は人と話すことすら苦痛のため保留です。
選定療養費は「患者側の都合により・・・・」とありますのでその点も私達は違う、と病院に反論しております。
選定療養費の支払いは強制力があるものなのでしょうか?
病院の対応で心身ともに参ってしまい、母子で死ぬことすら考えてしまいます。いろいろ相談しましたが助けてもらえるところはみつかりませんでした。
分かりにくくてすみません。どうか力を貸してください。助けてくれそうなところをご存知でしたら教えてください。お願いします

A 回答 (3件)

身勝手なのはtomopi7535さんではありませんか?


tomopi7535さんは自分のことばかり主張します。
わけて考えると三ヶ月のところすでに7年もいるということですよ?
図々しいにもほどがあるのでは?
医療ミスなら医療ミスでうごくべきです。
そうでないのなら払うものは払う。
相手のミスにのっていつまでも吸い尽くそうなんておかしいですよ。
そもそも、助けてくれそうなところなんてありません。
医療ミスで病院を訴えるほうが先でが7年なら十分では?
病気を理由にするのは卑怯なのあで黙ったほうがいいです。

治療の必要もないのに病院にいれて国庫金(保険)で治療するほうがおかしい。
あなたは自分の親くらい自分でみるべきです。
障害がのこっているのであれば介護保険請求しだめなら特老に入れればよろしいこと。
病院も潰れるこのご時世にあなたのような身内がいると病院も困ります。
払えないなら出て行くのが普通です。
同意がないのであれば病院の方針に従えないということ。
だから病院は治療拒否ができます。

逆に考えてください。
いつまでも医療ミスのようなことをたてにとり、長く親を病院におく。話になると適応障害は病院のせい、と病院のせいにすべてする。
これってどうですか?
さらに、払いもしない患者をおけという。
それをネットで嫌がらせだなんだと書く。
これじゃ病院が可哀相ですよ。
本当に親を大事に思うなら6万払うか次のみちをさがしてください。
首を括るのも結構ですが、そんなのしなくても生活保護もありますし、何がそんなに病院のせいにしたがるのかわかりません。
やっぱりあなた自身が病気だからでしょうか?
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治療としてはすることはなく、病院は追い出そうと様々な嫌がらせをしてきました。



要するに分かっておられるのですね…。
治療の必要が無い状況では保険は使えません。
自費で無ければ保険詐欺で主治医が訴えられます。
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>>選定療養費の支払いは強制力があるものなのでしょうか


支払いを拒むことは基本的には無銭飲食と同じ事です。
難病や重症の方は除外規定になっていますが、7年も経てばさすがに安定されていると思うのですが。
>>嫌がらせ
「程度」の問題が有ろうかと思いますが、無銭飲食をした客にそれなりの支払いの催促は当然妥当な範囲と思います。限度の問題かと。
>>同意が前提
診療・入院は当然同意が前提です。
支払いに同意しなくても結構ですが、なら入院契約も同時に不成立(退院)しなくなります。
支払い拒否を宣言した客にご飯を出す必要が無いのと同じかと思います。
もし本当に真実を知りたければ「裁判」されたら良いと思います。
というか裁判を起こされる側かも知れません。
それより一番良い方法は、ケースワーカーさんを挟んで、本当に今後お母さんが安心して生きて行ける場所を手配して貰うことでは無いでしょうか?このまま病院で一生暮らせるはずもなく、無理矢理押し込めても病院もお母さんも困ることになります。

この回答への補足

お三方のご意見非常に残念です。
もし皆様の大切な方が、医療に限らず交通事故でもそのほかのことでも、
故意ではなくても他人からの行為により、取り返しのつかない後遺症を負うことになり、一生介護を必要とされる結果になり本人は寝たきりで意思の表示すらできなくなったとして、相手は約束をしたにも関わらず一切誠意ある対応をしていただけなくても7年経過すれば相手を許せますでしょうか?
無銭飲食とか失礼なことを書かれていますが、そもそも支払わなくてもよいものを選定療養費以外はお支払い続けております。
現在の医療裁判は、ご存知のように医療を受けた側にとってはとても難しいものです。裁判をしたくても金銭的な問題もありますし、一日中介護を続けながら裁判をすることは精神的にも肉体的にも金銭的にも大変なことです

補足日時:2009/03/28 22:45
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