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私は公的年金受給者で数年確定申告を行ってきましたが、前年から妻が個人年金受給者となりました。
本年は私と妻は別々に確定申告するのでしょうか。
そうだとすれば確定申告用紙は、本年は妻にも送ってくるのですね。

A 回答 (2件)

>本年は私と妻は別々に確定申告するのでしょうか…



税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
夫が申告しているからといって、妻の申告義務がなくなるわけではありません。

ただ、お書きの内容だけで、妻に申告義務があるかどうかまでは判断できません。
もらっている額が少なく、他に収入源もなければ申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>確定申告用紙は、本年は妻にも送ってくるのですね…

前年も確定申告をした人以外は、だまっていて送られてくることはありません。
取りに行くなり、自分で印刷するなりしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

補足ですが、妻は専業主婦であり個人年金以外の収入は有りません。
個人年金額は支払金額743000円必要経費334000円差引金額409000円に源泉徴収税額4万円程です。
この額の場合、申告義務は有りますでしょうか。

補足日時:2009/01/15 10:49
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この回答へのお礼

大変丁寧な回答有難うございます。
国税庁タックスアンサーを活用してみます。

お礼日時:2009/01/29 10:22

確定申告をする義務はあります。

確定申告の用紙は税務署等へ行ってもらうか、ホームページで印刷するなど自分で入手して下さい。ホームページでは、申告書を作成することもできます。
確定申告をすると、源泉徴収税額がほとんど還付されるはずですので必ずしましょう。
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この回答へのお礼

国税庁ホームページから入り自分で申告書を作成しようと思います。
ご回答、ありがとう御座います。

お礼日時:2009/01/29 10:26

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