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扶養控除380000円をうけないとき、税金はどれくらい増減するのですか?おなじく社会保険料控除も影響してくるのでしょうか?
職業が学生のばあい、勤労学生控除はぜったい受けられるんでしょうか?
わからなくてこまってます。
おしえてください。

A 回答 (2件)

>扶養控除380000円をうけないとき、税金はどれくらい増減するのですか?



所得税の計算上38万円を受けないなら、19,000円から38、000円の税金が増加します(所得が高くて、20パーセント税率の人なら76,000円増えます。

>社会保険料控除も影響してくるのでしょうか?

社会保険料の金額を引かなければ、それに対しての税金がかかるわけですから負担は増えるわけです。

>職業が学生のばあい、勤労学生控除はぜったい受けられるんでしょうか?

扶養控除申告書を給与支払い者に提出する際、又は確定申告するさいに学生である事を証明すれば、勤労学生控除は受けられます。

なお、ご質問での「扶養控除をうけないとき」に引っかかってます。

ご質問者である貴方の収入が扶養家族に該当しないぐらい増えて、お父上母上の所得税の計算上の扶養家族にならない場合の、お父上母上の所得がどれほど増えるのか?といういみでしょうか?

もしそうなら、税金を支払う主体が、お父上母上と、貴方の場合とで混乱されてます。

勤労学生控除は学生である「貴方自身」しか受けられません。
貴方自身が年間130万円以下の給与収入しかないなら、お父母上どちらかの扶養家族となって、父母どちらかの所得税の計算上の扶養家族となって税負担を減らして上げられるという親孝行ができます。

社会保険料控除は、お父母上が支払ってる年金保険料や健康保険料などを言います。現実には支払ってる方の税金の計算上で控除されます。


というように、所得税の計算は「誰の所得税を計算する上での控除」かを考えると、わかりやすいですよ。
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この回答へのお礼

詳しいご説明たいへんありがとうございます。

お礼日時:2009/01/18 17:29

>扶養控除380000円をうけないとき、税金はどれくらい増減するのですか…



「所得税」で 19,000~152,000円の間。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
「住民税」は一律に 10%で 33,000円。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

>おなじく社会保険料控除も影響してくるのでしょうか…

扶養控除と社会保険料控除は別物です。
連動しません。

>職業が学生のばあい、勤労学生控除はぜったい受けられるんでしょうか…

要件を満たす必要があります。
学生なら誰でも無条件で受けられるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ホームページをおしえていただきどうもありがとうございます。

お礼日時:2009/01/18 17:30

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