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当方、運よく会計事務所に拾ってもらった無資格の者です。

ただいま償却資産の申告の時期ですが、質問です。

グループホームの償却資産は、申告しなくてよいのでしょうか?
その根拠は、どんな本を読めばわかりますか?
(税務経理ハンドブック又は会計税務便覧には、載ってますか?)

医療法人が経営してるグループホームについての話、なのですが、
市から送られてきた書類には、グループホーム分の資産は載って
ませんでした。
また、市から送られてきた書類には、
「グループホームの分は申告不要」
と記載された書類はまるで見当たりませんでした。
該当する市のホームページも探したのですが、
(たいていの役所のホームページがそもそも不親切ですが)
詳しい記載は皆無でした。
申告不要なら不要で、その根拠をはっきり認識したいのです。


各市区町村で違いはあるかと思いますが、教えてください。
お願いします。

A 回答 (1件)

地方税法では、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が固定資産などを所有、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産などを使用させている場合で、その使用が本来の用途である場合は非課税になると規定されています。



地方税法ではグループホームが非課税団体に該当するとは明記されていませんので、各市町村の条例等で定めている可能性はあります。

というか、会計事務所の職員ならば、ここで聞くよりも所長や上司に相談するか、市役所の税務課等へ直接電話して聞くなりした方がいいんじゃないでしょうかね?

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございます。

生憎今日はみんな出払ってまして、でこちらで質問させてもらった
までです。
市に電話してもいいのですが、やぶへびにならないかとも思い、
まだ聞いてません。
下手に電話してやぶへびになるより、先に根拠となる文言の存在
の有無を確認しておきたかったのです。

補足日時:2009/01/20 15:39
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