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税金で教えてください。

私は給与収入が5,000,000円あり、源泉徴収を受けています。
父が67歳で公的年金が1,750,000円あります。
母が62歳で公的年金が560,000円あります。

現在、母は父の配偶者控除対象となっています。

母を私の扶養控除対象とすることは可能でしょうか。
可能である場合、母を現在の状況のまま父の配偶者控除対象としたままと、私の扶養控除対象とする場合、どちらが税金を抑えられるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

国税庁の確定申告の作成ページであなたの源泉徴収票や両親の年金の資料を基に、あなたの扶養にした場合、お父様の配偶者にした場合と比較してみるとシビアにわかります。

細かい中身がわかりませんので一度丁寧にシュミレーションしてみるとよくわかります。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
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>現在、母は父の配偶者控除対象となっています…



父は早々と 20年分の確定申告をすませてしまったということですか。
年末調整で納税が完結するサラリーマンを除いて、控除対象配偶者や控除対象扶養者と決めつけられるのは、確定申告時のみです。
年の初めや途中に決めておくものではありません。

>母を私の扶養控除対象とすることは可能でしょうか…

正しい意味で「現在、母は父の配偶者控除対象」と言っているわけではなく、その上、あなたと母が「生計を一」であることなどの扶養控除の要件を満たすなら、別に問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>私の扶養控除対象とする場合、どちらが税金を抑えられるのでしょうか…

「課税される所得」の多い方につけるのがセオリーです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>私は給与収入が5,000,000円…

「給与所得」は 346万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
ここから「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
で該当するものを全部引いた数字が「課税される所得」。

>父が67歳で公的年金が1,750,000円…

「年金所得」は 937,500円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
同じくここから「所得控除」で該当するものを全部引いた数字が「課税される所得」。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>母を私の扶養控除対象とすることは可能でしょうか。


可能です。
扶養をつけかえる確定申告(お父様が扶養をはずす修正申告をし、貴方が扶養にする申告)をすればいいです。

>可能である場合、母を現在の状況のまま父の配偶者控除対象としたままと、私の扶養控除対象とする場合、どちらが税金を抑えられるのでしょうか。
安くなる税額は、控除額×税率ですから、税率が高い(所得が多い方)が扶養にするほうが、所得税が安くなる度合いは大きくなります。
貴方の年収からすれば、ほかに扶養親族がいなければ税率は10%でしょう。
お父様の税率は、ほかに所得がなければ5%です。
ですので、貴方が扶養にするほうが税金安くすみます。
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