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最近本屋に行くと、同潤会アパートを対象にした写真集が並んでいます。本を読むと私有地内から撮ったと思われる写真がたくさん載っていました。自分も同じような本を自費出版したいと考えているのですが、このような写真を掲載するには、その建物の権利者全てに許可を取らなければいけないのでしょうか?既に出ている本を見る限り、あまり許可を取っているように思えない感じなのですが、建物の所有者に訴えられて損害賠償を払うことになったりする可能性はあるのでしょうか。また、写真集を出すことによって不法侵入の疑いを掛けられたりすることはあるのでしょうか。どなたか詳しい方いらっしゃいますでしょうか?

A 回答 (1件)

>建物の所有者に訴えられて損害賠償を払うことになったりする可能性はあるのでしょうか。



損害賠償請求することができるのは、故意又は過失によった他人に損害を与えた場合です。
単に、公衆用道路からの撮影は、その建物の所有者に損害を与えたことにならないので、不法行為とはならないと思います。
ただし、撮影が目的であっても、むやみに、他人の土地に立ち入ることはできないと思います。
駅や空港は「公衆用道路」ではないですが、これに準じているようです。
人物の場合は、各自が「肖像権」と云うのもありますが、これも、広義に云っているので、必ず、損害賠償の対象や「罪」となるとはならないと思います。
現に、ニュースなどでは、全て、その者の承諾は得ていないです。
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