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設備に付随する部品の販売会社を経営しています。売上は出荷基準。売上債権に対する入金消込み方法がまずく、数年に渡って消込みの出来ていない売掛金が溜まっています。営業担当が客先に請求書を出していなったり処理がいい加減で、今更、客先にも請求出来ない状況です。思い切ってきれいにしていのですが、どの様に処理したらいいのか迷っています。客先の経営は順調なので貸倒引当金を積んで処理する訳にも行かず。請求間違いということにして少しずつ売上を消すと利益操作とみなされそうだし、客先に話すと信用を失いそうで困っています。どなたか良い(正しい)処理の方法をご存知でしたら御教授下さい。

A 回答 (2件)

便法ではありますが、時効を援用される可能性が高いなどの理由で損金算入してみる方法が考えられます。

ただ、否認されるおそれも低くありませんので、有税処理をするほうが無難ではあります。

「設備に付随する部品の販売」であれば2年で時効が完成し、債務者が援用すれば(ベタに言うと、「その債務は時効だよ」と主張すれば)、その債権は確定的に消滅します。この場合、税務上は原則として貸倒損失処理が可能です。ただし、寄付金認定されるおそれはあります。

逆に言えば、債務者が時効を援用しない限り、債権の時効消滅は確定しません。この場合、税務上は貸倒損失処理の要件を満たしていないものと考えられています。すなわち、単に時効期間が経過しただけでは、税務上の貸倒損失処理をするのは困難です。

あとは、理由の補強をして否認リスクをとるか、そのリスクを回避すべく損金不算入処理をするかの選択となりましょう。
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請求権の時効にかかってませんか?



時効になってれば時効消滅です。

請求権の消滅時効年数は、ここではなく法律カテの方が正確に答えてくださる方がおられるでしょう。
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