No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 利息が29.2%です。
それは違うんじゃないかと契約書に明記しているはずだから、確認不足。
> 問い合わせたら、即ブラックリスト
同じ事を言うにも、言い方で受ける方の印象が異なるから。
> 結局29.2%遅延損害金名目で請求してくる。
現在はまだOKですね。
完全に違法とは言えない。
既に違法と定義している法律は成立しているけど、まだ施行されていないから。
> 返したくありません。
時効は5年と商法に記載されている。
夜逃げ等で、5年間請求等を受けない状態が続けば、時効となる。
債務名義を取られたら、その時点から10年間が追加されるが。
No.6
- 回答日時:
社会常識というものがあります。
貸金業法の改正の一つの部分のみで近視眼的に解釈をつまみ食いしています。「利息が29.2%」と言うカード会社はそんなに無かったと思いますが。遅延損害金はなべて29.2%(日歩9銭)は同じでしたね。返済しないのは自由ですが、たとえ10万円でもカード会社は債務名義は取ります。貴方の対応次第では強制執行になります。会社としては全くの合法な経済活動です。貴方がお勤めならばそこからの給与差し押さえの手続きとなります。勿論、会社では管理職や給与担当の事務員には知れ渡ります。無職でも家財の差し押さえをします。今でこそタンスなどの表面にはシールは貼りませんが、見えないところへ執行の証拠は残します。貴方がお家に不在でも警察官や家主などの立会人のもと、鍵屋を連れて強制的に家へ入ります。文句は言えません。法律ではそうなっています。
これらのことをご承知で、債務の返済を意図的に無視なさるのは結構ですよ。執行官は他人が見ていようと関係なく貴方の居宅へ強制的に入りますから。どうぞ初志貫徹をしてくださいね。仮にご結婚をなさっていてお子様がおられようと執行を猶予するなんてことありません。
No.5
- 回答日時:
>このクズ会社の借金は踏み倒せませんか。
一円とも払いたくないです。踏倒す事は、質問者さまの勝手です。
ご自由にどうぞ!というのが皆さんの回答でしよう。
但し、質問者さま自身も「くず人間」となります。
No.4
- 回答日時:
クレジットカードの利用約款には、
「そのカードの利用を開始したら、規約には同意したものと見なす。」
と必ず記載されています。
規約なんてみなかったよ!は通りません。
また、返さないのは、貴方の勝手なので構いませんが、最近のクレジット会社などは、返されるまで、永遠にクレジットの信用情報機関に情報の更新をし続けます。
商法、民法上の時効を過ぎたとしても、クレジット会社は払われていないという情報を更新し続けるだけですので、違法でも何でもありません。
当然ですが、他の会社はそれを見て判断します。
そもそも納得いっていないのは金利だけで、元本も借りていないわけではないでしょう?
それで元本まで返済しなければ、当然延滞損害金が加えられるのは当然のこととなります。
残念ですが、「自分の首を締めているだけ」と言うのに気が付くのは、次に何か大きな買い物をするときの、ローン申し込みです。
その時ローンが組めないので、何とかならないのかといっても、
「時既に遅し。」
で、どうにもならなくなるんですよね。
No.3
- 回答日時:
・そもそも契約時に年利29.2%であることは明記されていたはず。
・この利率は出資法上合法で、任意に返済するのであれば利息制限法上も問題なし。
・貴方は高い利率を承知で、嫌なら他の金融会社から借りればよいのに、あえてそこと契約した。この契約は有効。
・貴方は、手順を踏んでキチンと契約し、お金を貸すと、貸した後になって、契約内容をごね始め、いちゃモンつけて来る信用ならない奴。
・債務を契約通り履行しないと言い出したのだから、金融事故として個人信用情報に記載するのは当たり前。
非は契約内容を良く確認せず契約を結んだ貴方にあります。嫌なら借りなければよかっただけの話し。最高裁の判決を良くお読みなさいな。強制と見なせるような手段で高い利息を取った場合は、任意とは言えず、利息制限法上の任意の返済とは見なさない。だから29.2%は無効で、利息制限法の制限範囲で返済すればよいと言っているだけ。争ったのは利息の支払いが任意か任意でないかですよ。今時、安い利率の選択肢は他にもあり、自ら進んで利率の高いところと契約したのだから、任意でしょ。相手は不当なことはしていません。
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