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小さい子供への贈与について税務署の電話相談を行いましたが、担当者によって全く異なった回答がありましたので、どちらが正しいかご存じの方がおりましたら、教えて下さい。
今まで簡単な贈与契約書を作成し、何年か非課税の範囲で子供(現在7歳)に贈与を行い、子供名義で印鑑も別にして銀行に定期預金を作成してきました。
しかし、その銀行が少し危ないようで、自分もその銀行に預金はあります。もし、破綻したときに子供の預金を借名預金とみなされると、個別には保護されず自分の預金と合算されてしまうようです。
そのため、借名預金でなく、贈与されたことによる子供の預金と認めてもらうことが必要です。
しかし、小さい子供にお金を贈与した場合に一番に問題となることは、子供が管理できないため親が管理しなければならないことですが、民法824条では親が未成年の子供の財産を管理する権利を認めています。
税務署への電話相談を行った結果、最初の担当者は民法で認めてあるので、親が管理していても贈与された子供の預金と判断するとのことでした。
その後、贈与契約書の作成方法に問題なかったかを確認するため再度電話しましたら、次の担当者は、子供が自分で管理できない場合には贈与として認められない。民法で定めてあっても、小さい場合には実際に子供が管理できなく実態で判断するため、贈与されたことによる子供の預金と判断することは難しいとのことでした。
結局どちらが、正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

ここで「どちらが正しいか」と質問するよりも、税務署に、担当者によって回答を変えるなと文句を言ったほうが良いと思います。



どんなに専門家がこれが正しいと主張しても「税務職員」には勝てません。

相手の部署氏名を必ず聞いて記録しておくことですね。

私なら、基礎控除を少し超えた金額を贈与して、贈与税を払っておきます。
 111万円贈与でも、納める金額は千円です。

貴方が贈与してる金額レベルが違ったら、申し訳ない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅れてすみませんでした。
税務署に担当者によって回答が違うことについての電話をしましたが、「ケースバィ、ケースですから」と、それ以上の明確な返答がありませでした。税務署ってこんなものなのでしょかね。それとも、それほど難しい問題なのかも知れませんが。

お礼日時:2009/02/02 21:00

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