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当時、お客様からの要望で、某通信キャリア様のモバイルデータカードを、
取引先より、仕入れ、卸しました。

当時は、従量制による課金方式がメインだった為、接続方法等を十分に注意しないと、
高額な請求が来る―ということを踏まえ、利用用途等を十分にヒアリング・他社の通信カードとの比較まで行い、
結局、当該のモバイルデータカードを進め、通信サービス契約書に社印や署名等を頂き、納品。

設定についても、不明確・・・とのことだったので、念には念を入れ、
キャリア様のデータ通信サポートセンターの方に、電話でお付き合い頂きながら、
設定の方を手伝っておりました。

ところが。

利用後、初回の通話料金請求書がお客様の手元に届き、
カード1:8×万円 カード2:2×万円 カード3:×万円と・・・
先方も想定外の請求(カード3に至っては、デスクにしまったままだったとのこと)が来て、クレームとなりました。

その時点で、データカードを仕入れ、開通した代理店様。代理店様経由で、
キャリア様に報告をし、対応に入っていました。

その後、小職は、他の理由で、約1年半前に、退職。

その間、開通元の代理店様・キャリア様と、お客様とで、示談に向け、推移していると
聞いていたので、安心していたのですが・・・

突然、元のお客様より、連絡が入り、キャリアから訴えられた。
との連絡が入りました。

その後、少し、時間が空いていたのですが、
そのお客様の代理人弁護士の方から、私宛に―

「以前に、○○様が関与された、お客様A社と通信キャリアB社の通信料金に関する件で、話を伺いたい。」

という連絡が入り、対応に困っています。

どこまで、対応すればよろしいのでしょうか?

また、

どこまで、首をつっこんでしまうと、まずいでしょうか?

お手すきなときで構いませんので、ご教示いただけたら幸いです。

宜しくお願い致します。

備考:

その当時の契約書や通信キャリアの開通システムには、当時のフローから、
おそらく、私が契約を仲介した等の証拠はないと思われます。

その当時のメールでのやりとり等は、かなりこまめに保管していたのですが、
退職した会社の指示で、手元にありません。

A 回答 (1件)

今の従業員規則には、退職しても秘守義務がある旨が書かれていますが、質問者の場合はどうですか?


前職で社会的に犯罪行為をしてないいないのなら、相手の弁護士さんに”仕事上で知りえた事に関して、退職しても秘守義務がある旨”を連絡した方が良いと思います。
また、前職のメールの写し・文書等を持っている事は、”会社の許可なしに、会社の資料を持ち出した事”になり、逆に質問者が訴えられますから、安易な気持ちでは、応じない方が良いと思います。
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