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借金の利子を据え置きにしてもらっている場合
たとえば、債権者の好意で「元金をいくらかづつでも払いつづけるなら、その間の延滞利息は待ってやる」という約束があったとします。
しかし、残念ながら差し押さえをくらい、据え置きにしてもらえるはずだった利息もすべて含んだ額を請求されたとします。
口約束でなく、利息は待ってやるという書類が残っていたとしたら、利息の分は負けてもらえるでしょうか?

A 回答 (1件)

利息の「何を」待ってくれるのでしょうか?



1 利息の支払を免除する、という意味でしょうか。

2 利息の支払を待つという意味でしょうか。

書面での記録があるなら、その文章の「真意」が問題になると思います。

「待ってやる」は「支払を待つ」という意味でしょう。

貸付金の返還を受けた場合には「利息先取りし、残りは元本返済があったものとする」のが常識です。
 
しかし、それではいつまで経っても元本が減らないので、最終的な利息負担を少なくしてあげるために、返済のあった金額全額を元本にいれて(そこまでの利息は未収金になる)いくという、優しい金貸しさんもいないとはいえません。

 この原本優先返済をしておくというのが「利息は待ってやる」の真意ではないでしょうか。
 だとすると、今まで「未収入利息」が出てるはずですので、当然に支払義務はありますし、請求書に載ってきたからと言って文句をいうのは「貴方の方が虫がよすぎます」。

口約束なら、上記のような理論よりも「言った言わないの世界」ですから、利息をまけてくれという筋合いのものではありません。
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