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支払督促申立を予定しておりますが、弁護士や司法書士さんに頼む前にある程度の知識をつけたく質問させて頂きます。数字は例えばとしております。
平成22年7月1日(木)に90万円の金銭消費貸借契約をしたとします。分割の毎月1日に30,000円払いで、初回が平成22年8月2日(月)でした。金利は5%、遅延利息は10%です。期限の利益喪失条項は支払を1回でも怠った場合とします。

平成22年8月2日(月)、平成22年9月6日(月)、平成22年10月1日(金)は支払いがありました。

1、この場合、期限の利益を失った日はいつでしょうか?

2、また、11月の支払日以降に催告状が出ていて、その内容として、平成22年12月27日までに支払うように期限が区切ってあった場合、延滞利息の起算日はいつで、期限の利益を失った日はいつでしょうか?

3、取引の記録は添付しなければいけないのですか?

4、このような形で、具体的な金額とか数字が記載されている支払督促の申立の説明があるサイトとかご存じありませんか?

初めから専門家に頼めと言われるのは承知の上での質問です。無知ですみません。

A 回答 (1件)

実務的には期限の利益喪失には催告(普通は内容証明)が必要とされています。

したがってこのご質問の場合には11月に出された「催告状」に記載された期日(12月27日)に意味が出てきます。これ以前は未払い約定利息と分割返済分への遅延利息、これ以後はそれに加えて一括請求分(元本残債)への遅延利息を加算できます。
取引の記録(請求明細と入金=充当明細および遅延利息計算)は添付します。これと契約書写しが最低限の証憑(請求の裏付け)となります。
この申し立て手続きは事実関係の確認が中心になりますから、ありのままを申請すればいいだけになります。ややこしい事情がなければ異議が出されても素人でも十分対応できます。手続き上の疑問など分からないことが出てきたらそのまま窓口で訊ねてください(書類の書き方などを含めて)。
一語一語を確かめながら進めなければならないことを考えると、調べ物はサイトより書籍の方が分かりやすい(調べやすい)と思います。
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