こんにちは。
私はある会社でパートで働いております。
半年ごとの契約で今回3度目の更新時に契約期間満了との
ことで辞めさせられることになりました。
理由は「不景気だから」とのことです。
確かに最近、仕事は少なくなってきていたので
辞めさせられること自体はいいのです。
ただ失業保険のこともあるので「これって
会社都合ですよね?」と聞いたところ
「会社都合ではなく期間満了です」とのことでした。
向こうが言うには会社都合ではないが待機無しで
保険はでるとのことで、とにかく体裁?のためか
会社都合にはしたくないようです。
そして先日、退職届を書くように言われました。
退職願という紙を渡されこと細かく「ここにはこう書くように」と
指示されました。
ただ、向こうの都合でやめさせられるのに退職届など
書く必要があるのか?と疑問に思っています。
しかも渡された紙には「私儀。この度、次の事情により退職いたしたく
ご許可を下さるようにお願いします。」とプリントされており
何か自分から退職したいと言ってるような文章でした。
そこで皆様に質問なのですが、
この場合、退職届を出す必要はあるのでしょうか?
明日、労働基準監督署にも問い合わせてみようと
思っていますが、ウワサによるとこの地域の
署は会社とグルになっていて(笑)問い合わせても
あまり良い対応をしてくれないと聞きました。
3日後に退職届を出すように言われておりますので
困り度を「すぐに回答がほしいです」にさせていただきました。
稚拙な文章を最後までお読み下さり、どうもありがとうございました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
またまたまた相談窓口の社労士です
不安なお気持ちは十分理解できます。
そしてどんどん質問していただいていいですよ。
さて退職届ですが、最初にお答えしたように、zuumin-さんが納得できる内容でなければ、捺印する必要はまったくないですよ。
「私儀。この度、次の事情により退職いたしたくご許可を下さるようにお願いします。」とプリントされているのは、確かに事実にそぐわないと思います。法律上もださなければならないことにはなっていません。
むしろ私が妙なご提案をしたものだから、余計に不安にさせてしまったものと思います。ごめんなさいね。
ということで会社作成の退職願には記名・捺印しない、ということでいきましょう。ふらふらして申し訳ありませんでした。
直接お話できると、もっと具体的にご提案できると思いますが、そうもいきません。それこそ気軽に労基署に相談してみてください。総合労働相談の窓口にいる人は大抵親切な社労士ですから。
頑張ってね
こんにちは。
深夜にわざわざご回答下さりありがとうございます。
そう言っていただけると心強いです、とりあえず
出さないと言う方向で行きたいと思います。
そして近いうちに一回、労基署に相談してみようと思います。
何度も回答して下さり、本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
またまた相談窓口の社労士です。
zuumin-さんによると
「『退職希望日が雇用契約期間満了日と
一致する・一致しない(まるをつけて選択するようです)
※一致する場合
この退職は「本人・所属長」の申し出によるものである。
という文があり、そこで「一致する」と「所属長」のところに
まるをつけるように言われていました。」
ということですね。全体が見えませんが「所属長の意思」が明確であるので、記名・捺印して大丈夫でしょう。ただ念のためコピーをもらっておくと良いと思います。
尚、この退職届(退職願)と離職票(離職証明書)とは別物です。
離職票(離職証明書)にはトップに離職票(離職証明書)とかかれていますよ。会社でこの手続きを省略することもできますので、あなたから離職票に記名・捺印する必要があるのではないですか、と確認されると良いと思います。
それにしてもこのような時期に大変ですね。陰ながら応援してます。頑張ってください
ファイトー おー!!
わざわざ再度の質問に答えてきただきありがとうございます。
この場合、退職届を書いても大丈夫なんですね・・・
しかし実のところ、あまり出したくないのです・・・
向こうからクビだと言っておいて退職届を書けというのが
納得いかないのと、最初の文でも書いたのですが
「私儀。この度、次の事情により退職いたしたく
ご許可を下さるようにお願いします。」とプリントされており
何か自分から退職したいと言ってるような文章でした。
そっち(会社)から言ってきておいて、
これは無いだろーと思ってしまったり・・・
なので、このまま全て向こうの言うがまま、というのが
ちょっとなんだかなー、辞めさせられるのはいいけど
退職届は出したくないなー、というわけなのです・・・
小さい人間ですね、私(笑)
ただ、このまま退職届を出さずにいたら、向こうが
色々手続き等をしてくれなくて
退職後、待機無しで失業保険が出ないんじゃないかと
心配でして・・・
何度もすみません、もし返答がご面倒なら無視して下さい。
ご回答、どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
再び申し訳ありません。
先ほどの相談窓口の社労士です。家の犬(ミッキー)が散歩につれて行けとうるさかったので、途中で送信してしまいました。雇用保険の件を回答していませんでした。
まず、自己都合か会社都合かというと、この事案は恐らく会社都合と判断されると思います。“恐らく”というのは職安でケースバイケースで具体的に検討し結論を出すので、ここでは断定できないことご了承ください。また解雇ではないので会社が不利になることは、何か助成金を受けていない限りないと思いますので、会社にも安心するよう伝えてもらってもいいと思います。
ところで今慌てて書いているのは離職証明書という会社が職安に提出する書類についてです。緑色のA3のおおきさで、確か4枚ものだったと思います。(今手元にないのでごめんなさい)そこに離職理由を明示するところ等があって、これについて貴方が記名捺印するところが数箇所あります。(4箇所だったと思います)会社は貴方に「ここと、ここに記名・捺印して」というかもしれませんが、必ず内容を確認してくださいね。離職理由が異なる場合は、貴方自身が内容を記載する欄もありますので、気をつけてくださいね。
わざわざ2度もご回答下さり、ありがとうございます。
離職証明書の件、気をつけたいと思います。
これはもしかして離職票という書類と同一のものでしょうか?
この教えてgooで似た質問が無いか検索していた時、
離職票は辞めてから10日くらいで来る、といった
ような記事を目にしたような気がします。
でもその前に記名や捺印を求められる場合もあるのですね。
ワンちゃんは私も大好きですので
ぜひお散歩を優先してあげて下さい(笑)
No.3
- 回答日時:
労働基準監督署で相談窓口にいる社労士です。
まず最初に監督署が会社とグルになっていることはありません(笑)
このように言われるのはいろいろ理由があると思われますが、このことはとりあえず於いておくとして・・・
さて、ご相談の件ですが、ずばり自己都合退職である内容の退職届を提出する必要はありません。提出しなければならないという法律もありません。恐らく会社の職安での手続きに退職届のコピーの提示を求められるから、このように言っているのだと思います。
むしろ逆に1年を超えて雇用されていれば、雇止めの理由を明示した書面を請求することができます。(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」第3条)
職安や労基署に安心して相談されるのが良いと思いますよ
こんにちは。
すみません、ウワサはウワサですよね(笑)。失礼致しました。
ところで私、ひとつ大事な事を書き忘れてしまいました。
sumisyarou様の
「さて、ご相談の件ですが、ずばり自己都合退職である内容の退職届を提出する必要はありません。」という文章をみて思い出したのですが
退職願という紙の退職の理由という欄に
『退職希望日が雇用契約期間満了日と
「一致する・一致しない(まるをつけて選択するようです)」
※一致する場合
この退職は「本人・所属長」の申し出によるものである』
という文があり、そこで「一致する」と「所属長」のところに
まるをつけるように言われていました。
この場合、「クビにしたのは所属長ですよ」と
言ってる文章にも思えるので、「自己都合退職である内容の退職届」とは
また違ったものになるのかな?と思ってしまい、この場合
やはり言われたとおり出さないといけないものなのでしょうか?
再び質問してしまい申し訳ありません。
ご回答、どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あまり詳しくはありませんが、聞いたことがあるものだけ答えさせていただきます。
退職届けには三つあるそうです。その中でも「退職届」は一身上の都合、つまり社員が自分の都合で辞めるという意味らしいので、退職金が減額されると聞いたことがあります。
こういう場合は、口上のみで受けたほうがいいみたいです。
ただ、契約期間満了とのことなので、それでどう変わるのかは分かりません。(ごめんなさい)
詳しいことは、無料で相談に応じてくれる弁護士などに聞いてみるといいかもしれませんね。
こんな回答で申し訳ありません。
こんにちは。
そういえば今日か昨日、弁護士会が
最近の派遣切りや雇い止めに関するトラブルの
法律相談を電話で無料でやっているというニュースを
見たのですが、今現在はもう終わってしまったようです(笑)
ご回答、どうもありがとうございました。
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