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昨年3月の確定申告時に「152万円の所得税額」になりましたが、源泉徴収税額が158万円でしたので、還付税額が6万円ありました。

今年の確定申告に向けて、ただいま会計ソフトで起票モレがないかどうかをチェックしていたのですが、「上述した152万円の所得税を確定申告した3月3日の伝票として起票すべきか/否か?」について分かりかねております。

健康保険や住民税は、納付書がくるので、それを収めた日に起票をしておりますが、所得税は納付書が送られてくる性質ではないので、「起票の必要性」および「起票の仕方」が分かりません。

ご教示いただけると幸甚です。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>昨年3月の確定申告時に「152万円の所得税額」に…



申告書を書いている段階での途中経過に過ぎないので、記帳の必要はありません。

>還付税額が6万円ありました…

事業用の預金に振り込まれたのなら、青色申告で複式簿記によっている場合に限り、
【普通 (or当座) 預金 6万円/事業主借 6万円】
(事業主貸ではない)

複式簿記によっていても、家事用口座に振り込まれたのなら記帳不要。

青色申告でも簡易簿記や白色申告の場合も、記帳不要。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答くださり、どうもありがとうございます。
事業用と個人用の預金口座は一緒で事業主借でやっております。

還付金の6万円は、現金の増減があったので起票してしまったのですが、ご教示いただいた内容を見ると記帳不要のようですね。

現預金が増減したにも関わらず、起票不要というのは、なんとなく気持ち悪いのですが、「なぜ不要なのか」について簡単にご教示いただくことは可能でしょうか?

どうぞ、よろしくお願いします。

お礼日時:2009/02/13 16:40

>確定申告した所得税152万円の扱い



取引先から支払を受けた時に源泉徴収税額の処理はどうされています?

私の場合だと支払を受けた日に
 預金     /  売掛金(売上)
 仮払い所得税

期末に一年分の源泉徴収税額を合計した数字で
 事業主貸 / 仮払い所得税

の仕訳を入れてます。
どのタイミングで仮払い所得税を事業主貸に振替えするのが
正解なのか、専門家ではないので分からないです。
私は開業一年目からこのやり方ですが。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

取引先から支払い時の源泉徴収税の処理方法は、
「事業主貸/売掛金」
で都度処理しており、年末の一括処理はありません。

お礼日時:2009/02/15 06:10

>事業用と個人用の預金口座は一緒で事業主借でやっております…



青色申告特別控除 65万を取るための記帳ですか、それ以外ですか。

>ご教示いただいた内容を見ると記帳不要のようですね…

青色申告特別控除 65万を取るなら、記帳不要とは言っていませんよ。

>現預金が増減したにも関わらず、起票不要というのは…

白色もしくは青色でも 10万円控除なら、現金残高を管理する必要は、必ずしもありません。

この回答への補足

お忙しい中、ご対応いただきどうもありがとうございます。

青色申告特別控除65万円をとるための記帳になります。
この場合は、還付金は現預金の増減があるので、要記帳でしょうかね。

また、152万円の記帳は不要という認識で大丈夫でしょうか

ご教示いただけると幸いです。

補足日時:2009/02/13 17:36
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この回答へのお礼

すいませんお礼するつもりが、補足に書き込んでしまいました
以下、書き込んだ内容を転記いたします
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
お忙しい中、ご対応いただきどうもありがとうございます。

青色申告特別控除65万円をとるための記帳になります。
この場合は、還付金は現預金の増減があるので、要記帳でしょうかね。

また、152万円の記帳は不要という認識で大丈夫でしょうか

ご教示いただけると幸いです。

お礼日時:2009/02/13 17:57

あー、間違えました。

事業主借です。
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事業用と個人用の預金口座が同じで、そこに還付金が


振り込まれてくるのであれば事業主貸の仕訳ですかね。
預金口座を分けているのなら起票する必要がない。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答くださり、どうもありがとうございます。
事業用と個人用の預金口座は一緒で事業主借でやっております。

還付金の6万円は、現金の増減があったので起票したのですが、確定申告した所得税152万円の扱いがやはりよく分かっておりません。

現金の増減があったわけではないので、起票の必要はないのでしょうか?

※素人質問で大変恐れ入ります。。

お礼日時:2009/02/13 16:36

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