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契約期間が7月末までなのに、派遣元が2月末までで解雇します。といってきました。
休業補償を払いたくないようなので解雇するようですが、納得いきません。
民法536条2項の債権者の責めによる理由では反対給付を受ける権利を失わない、もしくは
民法628条の当事者一方の過失による場合は損害賠償の責を負う
を争点で小額訴訟を起こそうと思うのですが、

給与の金額はもらえても、プラスアルファ(付加金)とかもらえる方法はあるんでしょうか?

小額訴訟は百万円ほどを分割して請求するつもりです。一回目に60万円、二回目に残りの金額を支払え、という方法です。

A 回答 (5件)

働いていない分については反対給付は生じませんので、請求権はないでしょう。

あなたに請求できるのは、働いた分プラス解雇予告手当程度でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

裁判官の判断をとりあえず仰ぎたいと思います。

お礼日時:2009/02/16 13:22

小額訴訟ではなく、少額訴訟ですね。



ひとつの契約に対して1回目の少額訴訟で判決を得てしまったら、2回目は受け付けてもらえません。
今回60万円で1回目の少額訴訟を起こした場合、判決内容にかかわらず、それで終わってしまいます。
民法の条文が2項以上に渡っても事案としてはひとつとみなされます。
(契約1件に対して1回の裁判と考えればよい)

きちんと弁護士に相談してからですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とりあえず、一部請求と明示してみます。

だめなら、60万でもまあしょうがないので。

お礼日時:2009/02/16 13:21

相手が通常訴訟への移行を行う可能性が高いので、小額訴訟で片付くとは考えないほうがいいですよ。

素人だけでは難しいでしょう。

あとその会社の状況として、赤字どうこうではなく倒産の寸前まで追い詰められている時は、合法的な解雇である可能性もあります。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

まあ、別に裁判に負けても、デメリットは少額なのでとりあえずやってみます。

お礼日時:2009/02/16 13:17

有期雇用契約の使用者側からの解除の場合、基本として解雇予告手当ては認められるでしょう。



あとは、残りの契約期間の給料総額分を最高限度として、損害賠償できるようです。

解雇理由によって減額されることはあっても、増額は難しいと思います。


少額訴訟を2回に分けることについては、訴訟物が債権全体とされ、残部にまで及んだ既判力により、否定されるという説もありますが、「一部請求」であると提訴時に被告に明示してあれば、残部の請求も後訴できるというのが判例になっています。

しかし、一部請求の法理等に精通していない、または上記の説明がよく分からないということがあれば、弁護士に相談した方がいいと思います。

この回答への補足

裁判所にいったら、手続き的には少額で二回も、通常の簡易裁判と変わらないというので通常裁判で行うことにしました。
総額約110万円の民法628条による損害賠償請求という形にしました。

補足日時:2009/02/16 17:29
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

弁護士は高いので、頼みにくいです。
書式を頼むと、金額が跳ね上がるので・・・。

まあ、勝てばいいやぐらいなので、とりあえず一人でやってみます。

お礼日時:2009/02/16 13:20

>裁判所にいったら、手続き的には少額で二回も、通常の簡易裁判と変わらないというので通常裁判で行うことにしました。


総額約110万円の民法628条による損害賠償請求という形にしました。


派遣切りは、ルール無視の許されない行為です。

がんばってください。
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