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先日、会社から会社都合の解雇通告を受けました。
正社員ですが、特定派遣で機械設計のエンジニアとして企業へ派遣されていました。

去年の夏場に体調をくずし、9月~11月の間休職していて、12月に復帰しましたが、派遣先企業が決まらず3月15日時点で派遣先が決まらなければ会社都合での解雇になると通告されました。

合点がいかない事としては、入社面接時に「当社は特定派遣なので、3ヶ月以上仕事が決まらなくても、ずっと給料の80%は支払われる」と入社を勧める売り文句にしていたのに、実質は3ヶ月半で解雇するのであればほとんど変わらないので、ただ単に囲いこむ為に発言していたのではないか?と思える事。

派遣先を選り好みしているのならわかるのですが、当方、就業先は東京近郊が希望ですが、現状絞ってはいられない状況と言うことで、他の地域の候補先についても拒否したことはありません。

もちろん仕事内容に関して拒否したことはありません。

また、解雇を行うのに、現在でも求人が行われている事、また役員給与カットや配置換え(たとえば派遣先が決まらない特定派遣社員に営業への配置換え提案など)や退職勧奨や早期優遇退職者募集なども行われておらず、経営努力が感じられない事。

また、現在、勤続年数が3年に満たない為(約2年半)、退職金が支払われない規約になっている点。

また、現在寮にいるのですが、解雇が決まれば一週間で出て行くように言われましたが、実質、3/15までは派遣先が決まることを目指して活動をしていくわけですから、解雇になったとたん、いきなり一週間で出て行くのは難しいですし、去年夏から体調を崩してから休職していたこともあり、実質貯金もゼロの状態ですから、敷金や礼金、引越し費用を工面するのも難しい状況です。

上記内容でとても困っている状態ですが、これは不当解雇に当たらないのでしょうか?

A 回答 (5件)

残念ながら合法な手続きです。


ご質問者様が指摘してる
>入社面接時に「当社は特定派遣なので、3ヶ月以上仕事が決まらなくても、ずっと給料の80%は支払われる」
これは履行されてませんか?
既に3ヶ月半派遣先を探してるのでしょ。なら「3ヶ月以上」に当てはまります。
本日は2月16日 解雇まで1ヶ月あるじゃないですか?
>解雇になったとたん、いきなり一週間で出て行くのは難しいですし
別に解雇になってから荷造りしなくても良いのですよ。今日から行えば問題ないかと。
それに
>去年夏から体調を崩してから休職していたこともあり、実質貯金もゼロの状態ですから、敷金や礼金、引越し費用を工面するのも難しい状況です。
これは現時点でお住まい地域の福祉事務所に相談されれば良いことでは?

どちらにしろ このご時世ですので3ヶ月以上経っても派遣先が見つからないは仕方ないかと。
それに今後派遣先を用意することが難しいと会社が判断したのでしょう。

固持して居座るより残り1ヶ月で次の仕事を探す方に力を注げば良いと思いますよ。

ある意味 ご愁傷様 状態ですが 次のために時間を費やしましょう!

この回答への補足

>それに今後派遣先を用意することが難しいと会社が判断したのでしょう。
>固持して居座るより残り1ヶ月で次の仕事を探す方に力を注げば良いと思いますよ。

それが、会社側から言われたのは、現在職務経歴書を一月の間に1~2通しか企業に送れない人も多いが、私の場合では週に5通以上送れている状態なので、決まらないのはタイミングの問題だけ、3/15までに派遣先が決まるようにこちらでも一生懸命取り組むとの事でした。

自分としても、現状特定派遣で派遣先が決まらないということは、現在の仕事内容、条件での正社員雇用はほとんど考えられない為、職業変更や低い条件の仕事に就かざる負えない可能性が高いので、より決まる可能性の高い現在の会社からの特定派遣を希望しているのです。

補足日時:2009/02/16 23:07
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>既に3ヶ月半派遣先を探してるのでしょ。
いえ、まだ2ヶ月半です。
それに、ここで指摘しているのは、ほとんど変わらない条件を利用して、囲いこみを行っている事ですので、少し回答いただいた話の方向が違うようですね。

>別に解雇になってから荷造りしなくても良いのですよ。今日から行えば問題ないかと。
こちらも、話の内容が違うのでは?
3/15までは派遣先が決まることを目指して活動をしていく為、実質寸前まで現在の寮から出て行くことを前提としていないということです。

>これは現時点でお住まい地域の福祉事務所に相談されれば良いことでは?
現時点で寮を出ることを想定していない(3/15までに派遣先を確定させるのが第一目標)ので現時点での相談は考えられませんが、現実に出て行かなければならない場合の方法としては、そういった選択肢があるのですね、ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/16 23:06

まず、解雇は就業規則の解雇規定に該当しなければ、ほとんど認められることはありません。



まずは、何に該当しているのかチェックしてみてください。

次にその規定に妥当性があるかの検討になるかと思います。

病気がらみの解雇例でいうと、

病気が1年以上続き回復の見込みが無い。
怪我をして2年も長引き業務に支障がある。

というものが、あるようです。

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権を濫用したものとして、無効とする。

と労働契約法にありますので、解雇権の濫用であると労基署にまず訴えてみたらどうですか?

それでダメなら、労働審判、それがダメなら民事裁判と進んでいけます。

別視点として、個人で加入できるユニオンに相談して、団体交渉するのも効果あると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まずは解雇規定を確認してみます。
その上で労基署に相談してみたいと思います。

お礼日時:2009/02/16 22:54

解雇撤回をメインに、退職金相当額の支払いや3ヵ月程度の寮生活の確保など必要と思われるを要求していくことです。



「また、解雇を行うのに、現在でも求人が行われている事」
y-001さんの職務内容とその求人内容は同じなのか。y-001さんの解雇理由は何なのか。なぜy-001さんは解雇とならなければならないのか。を詰める必要があります。

「また役員給与カットや配置換え(たとえば派遣先が決まらない特定派遣社員に営業への配置換え提案など)や退職勧奨や早期優遇退職者募集なども行われておらず、経営努力が感じられない事。」
これは整理解雇の観点なので、経営不振による解雇に用い、このケースでは使いません。ただし、経営努力という点つまり派遣先探しについてどれだけ具体的に成立させる努力をしているかは重要なポイントになります。このポイントと、3年基準による不利益とを結びつけているy-001さんの視点とを軸に物事をはっきりさせていくことになります。

労働基準監督署は労基法違反についてのみ見ますので、解雇予告が正当ならば追認します。それはお墨付きの解雇ではありません。解雇そのものが有効かどうかは監督業務外だということです。そこで総合労働センターのあっせんなどを紹介されることになりますが、あっせんについては上手な社労士が代理しない限りまだ発展途上だと思います。

この回答への補足

>y-001さんの職務内容とその求人内容は同じなのか。y-001さんの解雇理由は何なのか。なぜy-001さんは解雇とならなければならないのか。を詰める必要があります。

職務的には同じです。
ただ、新しく特定派遣で採用される人は、まず派遣先企業からのOKを貰ってから採用となる為、会社側が派遣先が決まるまでの賃金を負担する必要が無いのです。

解雇理由については会社側からは説明を受けていませんが(現状、まだ3/15までに派遣先が決まる可能性があるため、今後の派遣先探しに不利益がある可能性を考えるとこちら側から追求しにくかった)、会社側はそういった質問に答える義務はあるのでしょうか?

>これは整理解雇の観点なので、経営不振による解雇に用い、このケースでは使いません。ただし、経営努力という点つまり派遣先探しについてどれだけ具体的に成立させる努力をしているかは重要なポイントになります。

今回、自分だけでなくかなりの数の人が、派遣先が決まらなければ解雇になるようなので整理解雇にあたるのかと思っていました。

上記しましたが、新しく求人募集する人は、派遣先が決まるまで賃金を払う必要のが無いですし、買い手市場の今雇えば会社側のほうが良い条件で雇えるから、現在抱えている特定派遣社員で派遣先が決まらない人を解雇しようとしているようなのです。

結局それなら特定派遣も登録型派遣も同じなので、入社面接時に言われた「特定派遣なので、3ヶ月以上仕事が決まらなくても、ずっと給料の80%は支払われる」という発言が、その当時売り手市場だったこともあり、囲い込みとしか考えられないわけなんです。

補足日時:2009/02/19 02:59
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすいません。
回答ありがとうございます。
結局、労働基準監督署に相談してもあまり意味が無いということなんですね。
とりあえず、総合労働センターからのあっせんを受けてみるしかないのですかね・・・

お礼日時:2009/02/19 03:08

労基署が管轄外だと相談に応じてくれなかったら、その上位機関である、都道府県労働局でも相談に応じてくれます。



都道府県労働局は労働法全般を所轄としていますので、管轄外ということはないでしょう。

解雇権濫用の法理は、今は労働契約法になっていますが、もともとは労働基準法の第18条にあった法理です。

労基署が受け付けてくれるかどうかは、実際行ってみないと分かりません。

ダメだったら、労働局に相談すればいいと思います。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。
ダメだった場合に検討したいと思います。

お礼日時:2009/02/19 02:28

もう一つの相談先は、派遣の許認可を行う労働局需給調整部です。


これは労働局の中でも一般的な労働相談先ではなく、派遣事業についての相談先になります。
特定派遣の認可に影響がでてくる可能性もあります。
参考URLは東京労働局のものですが、各都道府県にあります。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.h …
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなってすいません。
2度に渡っての御回答ありがとうございます。
十分検討した上で、対処したいと思います。

お礼日時:2009/02/25 14:25

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