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先日「アパート深夜の大騒ぎ」を投稿させて頂いたものです。ご回答を下さった方々に御礼申し上げます。
その後注意しても又繰り返す深夜の騒ぎに、腹をくくって本人達と話し合いを持ちました所、意外な事実が発覚し戸惑っております。
私ども経営のアパートでは敷金と礼金はそれぞれ1ヶ月分しか頂戴していないのですが、なんとその大騒ぎしていた子曰く不動産屋には敷金も礼金も2ヶ月分ずつ払い手数料と前家賃で諸経費合わせて約45万円程のお金を払い、契約書も大家から作成を依頼されているとの事で契約書の手数料まで、6千円も取られていたそうです。
双方の契約書には確かに敷金1ヶ月分の記載しかないのですが、彼女の持っていた他の書類には敷金・礼金共2ヶ月となっていました。
「こんなに払ったのだから少し位騒いでも構わないだろう」と思っていた様ですが、こちらの書類も見せて明らかに違う事が判明しました。
彼女達も泣いて謝ってきました。こちらも知らなかった事とはいえ悪かったと思っています。
そこで質問です。敷金・礼金2ヶ月と書かれていた場合、当方にその分(計4ヶ月分)が入るわけでもないのに、勝手に「敷金・礼金2ヶ月」と表示し頼んでもいない契約書作成料などを不動産屋は徴収する事ができるのでしょうか?
法律的には問題ない事なのでしょうか?
もしかしたら沢山の人が、敷金・礼金を多く取られている事を知らないのかも?
どうぞご教示下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

また出てきました m(_ _)m



宅建業法違反についてはすでに回答されているので、刑法の観点から。
敷金・礼金は、通常、大家に対して支払われるものであり、特に礼金は契約が終了しても賃借人に返還されないのが普通なので、水増しした分はそのまま不動産業者の収益になっているはずです。大家に支払う費用と称して賃借人を騙して金銭を得たものなので詐欺罪に該当する可能性が濃厚です。もしかすると、水増し分を大家に支払ったことを偽装する書類も作成しているかもしれません。極めて悪質な業者と思われるので、慎重に対応したほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

本当にいろいろ教えて頂きありがとうございます。
深謝します。
今回の事で自分の勉強不足を痛感しました。
慎重且つ冷静に対応しようと思っています。
宅建の資格取得も範疇に入れてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/14 20:25

 彼らが出ていくときの敷金はどうするつもりですか。

この業者が取り扱った他の物件も調べて、すぐ、不動産会社と話し合い、納得しない場合は、県の宅建指導課、警察に相談するといってみてください。契約書作成料は不動産屋と契約者の問題と思いますが、行政書士に頼んでいなければ行政書士法違反です。どちらにせよ、このような業者とは手を切ったほうが無難です。
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この回答へのお礼

契約書作成料は大家に頼まれ、作成していると言われたそうです。
私にも作れそうなパソコンでプリントアウトしたような書類です。
行政書士法違反・・・
なるほど。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/14 20:18

宅建業法違反でしょうから、都道府県庁の宅建指導課(名称はいろいろ)へ、事実を報告して、訴えてください。


1.入居者と、家主が違う契約書(敷金・礼金)をもっているのは、サギとも言える。
2.契約書の作成費用を実費請求するにしても、6,000円はとりすぎ。
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この回答へのお礼

宅建指導課ですか。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/02/14 20:14

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