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 隣市との合併か単独町制かに揺れる町の住民です。
合併推進債とは、どのようなものでしょうか教えてください。
合併推進の議員は、合併して推進債を使って老朽化した校舎・町営住宅
・道路の改修をしなくてはならいとし、来年が期限だからはやくしなくてはと、主張してます。まだ、合併協議会は設置されてません。
 合併後に、事業申請して交付金を受け取るような事ができるのでしょうか。

A 回答 (1件)

合併旧法(平成7年4月1日改正~平成17年4月1日失効)では「合併特例債」(平成14年4月1日施行~旧法失効まで)と言う制度がありました。


しかし現在の合併新法(平成17年4月1日施行~平成22年3月31日まで)には「合併特例債」の制度はありません。

これに変わる措置として、「合併推進債」と言う制度がができました。
合併推進債は「合併市町村のまちづくり等に対する財政措置」として、
事業に対して事業費の90%を合併推進債として借り入れでき、元利償還金の40%を国が普通交付税として補填してくれる制度です。(特例債は70%補填)

合併特例債は合併新市町になってから起債するのに対し、合併推進債は合併予定の市町村事業に対する制度です。 そのため起債や償還等の条件は非常に制約があります。

合併推進債は合併特例債では利用できなかった老朽化した校舎・町営住宅の改修に使用することも出来ます。
もっとも、借入金なので合併後の新市町による返済の必要があります。
推進債として借り入れた額の60%は合併新市町の自主財源で返済する必要があり、新市町の財政状況が悪化する可能性が高くなります。
したがって、合併推進債の起債には関係市町村の同意が必要です。
そのため、合併先の同意が得られないと推進債を使う事は出来ません。

なお、道路の改修に認められるのは、
市町村相互間の一体化を促進するために必要な道路事業に対し、合併新市町村当たり1事業となっています。


>合併後に、事業申請して交付金を受け取るような事ができるのでしょうか。
合併推進債は、合併前市町村事業に充当され合併後は利用できません。(都道府県事業(市町村負担金を含む)には使用できます)

 
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この回答へのお礼

よく分かりました、有難うございます。

お礼日時:2009/02/17 17:10

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