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3. This joint venture shall purchase said property on the terms and conditions contained, and in the manner described, in that certain ''Contract for Sale of Real Property'' dated _________________, 2005 executed by the parties hereto as ''Buyers,'' a copy of which contract is hereto attached marked ''Exhibit A.'' Each party agrees to promptly on request execute, or execute and acknowledge, any and all instruments, including proper instructions, necessary to the complete performance by them as Buyers of said contract.
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本合弁事業では、前述の不動産を2005年_________________に本契約の両当事者が 「買主」として締結した「不動産売買契約」の諸条件と方法にしたがって購入するものとする。「不動産売買契約」の写しは 「添付A」として本契約書に添付されている。
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''Exhibit A.'' まで何とか訳してみたのですが、確認お願いします。文章が長すぎて、上手く一文にできませんでした。また、Each party以降なのですが、言っている意味は「買主として、目的達成のために必要とされることをすぐにやる」みたいなことだと思うのですが、上手く日本語にできません。ご指導いただけると幸いです。

A 回答 (3件)

前半: 問題ないですね。



後半(Each ...):

Each party agrees to .... any and all insturments (including ...) necessary to ... by them as .... という構成ゆえ、前半のような解釈ができる貴殿ですから、できるはずです。

agree to execute, or execute and acknowledge, のところが??だったのかなと想像しますが、execute は契約や証書等にサインすることで、acknowledge は「承認、確認」ですが、実務(特に不動産取引)では、公証人(notary public)のような公的機関によって認証をしてもらうことをさすことがほとんどです。

つまり、ここでは、instruments について execute, acknowledge といってますから、不動産関係(米国)ででてくるinstrumentsとは deed, moertgage, legal contract, lease, assignment のような証書類です。私も米国での実務でこのような書類のacknowledgementは数度経験あります。

「本契約の各当事者は、必要時にはすみやかに「不動産売買契約」の買主としての責務の完全履行に必要な証書類(関連する指示書類等を含む)に署名する、ないし署名して公証を得る、ことに同意する。」のような感じになるかと思います。

要するに、不動産取引については、いろんな証書(instruments)にからむ実務が多いです(書面主義)ですから、契約当事者とどちらも、そのような時に遅滞なくすみやかに行う、ということを言っているわけです。なお、promptly upon request は、特に誰からのrequest (request from ...)という意味合いだけでなく(もちろん、契約の一方の当事者から他方に・・もあるでしょうが)、そのような状況になったら当然必要とされ手来る・・・といった意味合いもあるでしょう。

Hope this helps.
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こんにちは。

お疲れ様です。

前半、ちょっと不明慮な箇所があるように感じます。土地?物件?を購入するのはあくまで JV(多分 Limited Partnership)のハズです。すなわち「本合弁事業では」ということではなくて、「本JVは、2005年_________________に本契約の両当事者が「買主」として締結した「不動産売買契約」の諸条件と方法に従って前述の不動産を購入するものとする」とした方が良いと思いますよ。だから This joint venture shall purchase となっているのでしょう。「本合弁事業」と言うと「本件不動産開発プロジェクト」自体を指しているような気がします。なので、できればハッキリJV名を用いるか、或いは「合弁事業体」とか言うのでしょうね。

後半。要するに、instruments, including proper instructions, necessary to the complete performance by them のどれが何を指すか分かれば訳せるハズです。them は each party、これらが complete performance (契約履行)するために必要な proper instructions を含めてinstruments(契約文書)ということではないかと思いますが、いかがでしょう?  execute は「調印」、アクノレは「承認」と言うと良いでしょう。


ご参考までに。
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No. 1 です。



そこでいうinstruments (including instructions)には 当事者の署名だけでいいのと、署名して公証してもらう必要のあるものが含まれます。よって、 execute, or execute and acknowlege となっています。州によって若干ちがうでしょうが、公的証書(deedのような)はnotarise されることが多いでしょう。
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