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会社の同僚から住宅借入金特別控除の相談を受けた時に
一緒に聞かれたのですが自信がないので質問します
その人(Aさん)の元に年明けに分離課税用の申告書が届いたそうですが
Aさんは昨年春に10年住んでいた家を売り、
新居を建てて9月に引っ越したのですが(一時仮住まい)
前の家は2500万(中古)で購入し1500万で売却したので
譲渡所得自体はないと考えられますけど
申告書が送られてきたと言うことは
税金が「0」であっても申告自体をする必要がありますか?
どちらにしろ住宅借入金特別控除を受けるために還付申告をするので
ついでに出す位はいいのですか書類とかめんどくさいと言っています
わたしはそのときは所得が無いのならかまわないんじゃないかとアドバイスしましたが
ちょっと不安です、申告しなかったら後々不利益な事があるのでしょうか?
それとも無視しても全然問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
譲渡所得が明らかに0円以下であれば申告しなくてもよいのですが、今回は住宅借入金控除の申告をするようなので、その場合には全ての所得について申告しなければなりません。
よって、譲渡所得についても申告が必要だと思われます。
なお、譲渡所得の場合には申告がないと、後日、税務署からお尋ねがあります。
ちなみに、ご質問の場合には「マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けることが出来るかもしれませんので、検討してはいかがでしょうか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
お礼が遅くなって申し訳ありません
詳しく教えていただいてありがとうございました
住宅借入金控除は税額控除ですが
譲渡損失の特例は所得の通算ですので
計算すると実質課税対象額は「O」になるようです
所得税ばかりでなく住民税にも大きく影響するようなので
同僚は大変喜んでおりました
質問してよかったです
No.4
- 回答日時:
もう一度見なおしたらプロなのに引用するところを間違っていました。
No2の人が引用している、
No.3370 マイホームの買換えの際、譲渡損失があるとき(マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)が、今回の同僚の人については、適用になりますね。
先の特例は、従前の自宅に住宅ローンが残ってしまったときの特例でしたね。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
お礼が遅くなって申し訳ありません
詳しく教えていただいてありがとうございました
住宅借入金控除は税額控除ですが
譲渡損失の特例は所得の通算ですので
計算すると実質課税対象額は「O」になるようです
所得税ばかりでなく住民税にも大きく影響するようなので
同僚は大変喜んでおりました
質問してよかったです
No.3
- 回答日時:
これまた素人相談の怖さですね。
会社の同僚の方は、私の回答を聞いてあなたに感謝しなければいけませんね。
あなたも会社の同僚の方も、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例」という制度をまったくご存じないようですね。
不動産の譲渡損失は、原則として他の給与所得等とは損益通算できません。
例外として一定の条件を満たした居住用財産の場合には、その譲渡損失を他の所得と損益通算し、かつ3年間の繰り越し控除を認めています。
住宅取得控除との併用適用も認められています。
この節税効果は大きいですよ。
リンク先をご覧になって、必ずこの適用を確定申告でしてください。あとから期限後申告しても認められませんから。
なお、もちろん譲渡損失なのだから、確定申告義務が生じないので申告する必要はありませんが、この特例の申告をしないのは致命傷ですね。
自宅を売却するときは、必ず税務の専門家に相談すべきです。
税理士会の無料相談会とかあるのだから、事前に調べて相談しないと、大損することになりますよ。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
Aさんが「2500万(中古)で購入し1500万で売却した」と言うことを、税務署に、
証明しなければいけません。
それが、譲渡所得の申告です。
国税庁のHPを参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto306.htm
居住財産の特例を使用していないので、住宅取得控除を受けることが可能ですので
必要書類を確かめて早めに、申告会場に行かれることを進めます。
税務署から届いた確定申告書の書類や付属の書類もお持ち下さい。
お礼が遅くなって申し訳ありません
詳しく教えていただいてありがとうございました
住宅借入金控除は税額控除ですが
譲渡損失の特例は所得の通算ですので
計算すると実質課税対象額は「O」になるようです
所得税ばかりでなく住民税にも大きく影響するようなので
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