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昨年10月末まで住んでいたA市から、隣のB市に引越しました。
ところが本日、前に住んでいたA市の市民生活部収税課から
平成20年度第4期分、市・県民税の督促状が来てしまいました。
納付期限は平成21年2月2日となっていました。
B市に引越た時、住民票などの手続きもしていたのに
なぜ今、住んでいないA市から督促状が来るのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

地方税法上、その年の1月1日現在で居住しているところ


(原則として住民基本台帳(住民票)上の住所)で課税される
ためです。

そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、
1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければなりません。
逆に、この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から
課税されることもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今まで会社員で自分で払ったことがなかったので
知識がたりませんでした。
とても、わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/22 18:00

今来ている督促の市・県民税は平成19年の1月から12月までの所得に基づいて平成20年の6月から取られます。

平成20年1月1日はA市に住んでいたから支払いはA市になるのです。
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この回答へのお礼

期限など市役所では教えてもらえなかったので
助かりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2009/02/22 18:03

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