ショボ短歌会

宜しくお願いします。

パートで、100万円ほど収入のある妻が、昨年の株式売却損が150万円ほどになりました。株式は、特定口座の源泉徴収ありですが、申告して損失は繰り越したいと思っています。

こういう場合、合計所得はどのように考えるのでしょう。そして、昨年の収入合計ではマイナスでも、配偶者控除は適用されないのでしょうか。

A 回答 (2件)

>妻の収入は税込1262000円…



だからこれを「所得」に換算すると
1,262,000 - 650,000 = 612,000円

>配偶者特別控除も使えず…

所得が 76万円までは配偶者特別控除がもらえます。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。誠にありがとうございました。

お礼日時:2009/03/03 10:44

>合計所得はどのように考えるのでしょう…



株の売買は申告分離課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
ですから、給与などとは総益通算できません。
マイナスの数字はゼロと見なされるだけです。

>パートで、100万円ほど収入のある妻が…

「ほど」がいくらか分かりませんが、100万ちょうどとして、「所得」は 35万です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>配偶者控除は適用されないのでしょうか…

35万ならセーフです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速ご回答いただき誠にありがとうございます。

おおざっぱな書き方をしすぎてしまい申し訳ありません。実は、妻の収入は税込1262000円です。この場合、株式譲渡損との通算は認められないわけですから、配偶者特別控除も使えず、配偶者控除はなしということになるのでしょうか。

お礼日時:2009/03/02 20:28

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