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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>21年度の株の繰越損失があるからと言って
22年度 特定口座で納めた所得税を還付してもらおうとして確定(還付)申告をすると その所得は給与所得に加算されて 103万を超えて 配偶者控除は受けられなくなるんですよね?
そのとおりです。
ただ、103万円を越えてということではありません。
103万円は給与収入だけの場合で、正確には「所得が38万円」を越えると配偶者控除は受けられないということです。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。103万円なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
>たとえば 給与収入が 90万でも 株で30万の儲けがあったと申告するわけですから・・・??
合計 120万になって・・・
前に書いたように、給与所得は25万円、株の所得は30万円、所得は計55万円です。
配偶者控除は受けらなくても、所得が76万円未満なら「配偶者特別控除」が受けられます。
55万円の所得なら、21万円の控除が受けられます。
No.2
- 回答日時:
>103万を超えて 配偶者控除は受けられなくなるんですよね…
ちょっと解釈が誤っています。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
収入源が「給与」のみであれば、「所得 38万」は「収入 103万」に換算されるのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>たとえば 給与収入が 90万でも…
給与による「所得」は 25万。
>株で30万の儲けがあったと…
株の譲渡による「所得」が 30万。
>合計 120万になって…
「合計所得金額」は 55万円。
よって夫は「配偶者特別控除」21万円を受けることができます。
>分離と言っても収入には変わりないので…
配偶者控除や扶養控除などの要件である「合計所得金額」には、総合課税か分離課税かは関係ありません。
「合計所得金額」の定義は、
-------------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、退職所得金額
の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
-------------------------------------------
です。
もちろん、分離課税をあえて総合課税にするなどという意味ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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