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民主党の政策「控除廃止」について。教えて下さい!勉強不足なため、イマイチ分かりません。
私は、主人(サラリーマン)と私(パート勤務)の2人暮らしです。
子どもはいません。

私は週2日、すぐそばにある実家の家族の介護もあるので
近所のショッピングモールで、103万以内でパートに出ています。

2011年1月から、配偶者控除がなくなると聞いたのですが
これは、私が103万以内で稼いでいても、主人の所得税が増える、と両親から言われました。
そうなんですか?

そもそも、103万=基礎控除+給与所得控除だと思っていたのですが・・・
どういうことなんでしょうか。???

詳しい方、ご教授願いします!!

A 回答 (2件)

>2011年1月から、配偶者控除がなくなると聞いたのですが


以前、配偶者控除が廃止になるという話はありましたが、今のところなくなりませんよ。
なくなるのは「扶養控除(子どもなど)」です。
なので、ご主人の税金が増えるということはありません。

参考
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei10/01/i …

>そもそも、103万=基礎控除+給与所得控除だと思っていたのですが・・・
どういうことなんでしょうか。???
103万円(収入)-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=0
となり、貴方には税金がかかりません。
そして、この場合、配偶者が「配偶者控除」を受けられるということです。

給与収入が103万円以下であれば、ご主人が「配偶者控除」という控除を受けられ、その分所得から差し引かれ税金が安くなるということです。
また、貴方の収入が103万円を超えても141万円未満なら、控除額は減りますがご主人は「配偶者特別控除」という控除を受けられます。
なので、もし、配偶者控除が廃止になればご主人の税金が増えます。
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・ ご主人の税金を計算するときに、所得金額から何種類かの控除を差引いて、残った答えに税率を掛けます。



・ この控除の中に「扶養控除」や「配偶者控除」があります。

・ 扶養控除や配偶者控除の対象になる人は「扶養されている人」ということですが「所得金額が38万円以下」という基準があります。

・ 子供や奥さんがアルバイトやパートで給与収入を貰っている場合、

   給与の総支給額 - 必要経費 = 所得金額 になるわけですが、
   
   この「必要経費」の部分が「給与所得控除」になり、65万円です。

・ ですので、給与収入が103万円以下なら、所得金額が38万以下ということになり、
  扶養控除や配偶者控除の対象となるわけです。


・ 例えば、奥さんが「配偶者控除」の対象となる場合、
  ご主人の税金を計算するときに 最初に申し上げた「何種類かの控除」のなかに
  配偶者控除38万円も入ってくるわけです。


・ 民主党は、この配偶者控除をなくすと、いってましたね。
  でも、実際に通った税制改正では、配偶者控除は、なくなってませんよ。

・ 将来的にはわかりませんが、 いまの政権で、こういう増税・・・力がないと思いますけどね。
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