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 お得意企業から新年度の仕事をいただき、業務契約の締結をするのに
4月は何かと多忙となるので、事務処理を円滑にし、書類は早くそろえたいという趣旨で次のような扱いは、先方さえ了解が得られれば、法令的に問題ないですか?
締結日は4月1日とするが、先方企業に3月早々に契約書を送付し、先方企業の締結押印後、当方への返送も3月末(いくら早くても良いとする)までに返送願いたいとすること

(しかし、通常4月1日も到来してないのに、先方企業が締結押印することはやはり有り得ないですかね?)
  当然、効力は4月1日に発生だと思いますが・・・

A 回答 (2件)

契約に署名後、 4月1日がくれば有効 


署名後、    3月中にどちらかが解除した場合の効果は不明
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この回答へのお礼

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  どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/08 18:48

無効にする特段の理由がなければ有効でしょう.


というか, そもそも「いつ締結するか」ってあんまり関係ないような気がします. 契約がいつ有効になるかの方が問題だと思うんだけど.
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この回答へのお礼

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  どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/08 18:49

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