プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

語学講師をしている者です。
今年初めて個人事業主として確定申告をしますが、所有している住居の一部が
事業専用割合として認められるのかどうかを知りたいのです。
授業自体は施設等へ出向いてしているのですが、授業の準備は自宅でしています。事前の準備は授業には欠かせないもので、場合によっては授業時間より長くかかる場合もあります。毎日2~5時間ぐらいです。また、認められる場合
は3LDKの1部屋を使用しているのですが、何%ぐらいで申請すればよいのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

{[仕事場の床面積]÷[全床面積]}×{[1日平均仕事時間]÷24}

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あなたの事業活動や経費に実態が具体的にわかりませんので


想像ですが
家賃(地代家賃)電気代(水道光熱費)電話代・携帯電話代(通信費)
等が考えられます。通常事業割合は合理的に計算することとなっていますので
家賃については床面積基準でよいのではないでしょうか
 あなたの場合2~5時間とのことですので仕事にどれくらい外出ているかわかりませんが個人生活で自宅にいる時間も24時間ではないことや使用している部屋の使用状況が個人生活にも使用しているのか判りませんが客観的にみて合理的だと思える割合を使う事です。
 (1)使用している部屋はほぼ事業のみの使用
  その部屋の床面積/総床面積
 (2)使用している部屋は占有時間割合が5割ぐらいだった場合
  その部屋の床面積/総床面積×50%

電気代については、その部屋の照明器具から消費電力を概算で計算して計上する事や、家賃の割合に準じても問題はないと思います。

電話料も仕事用と私用を料金明細から割り出し割合を決める事が望ましいですが、繁雑になるため平日はほとんど私用電話は無く仕事のみで休日のみ私用として使っているとか概ねの使用状況に応じて50%とか80%とかにして良いと思います。ただし大きく月間料金が変化したときは注意して下さい。
 
 
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