7年前に亡くなった祖父の遺品を整理していたら、現金5000万円が出てきました。相続人は私の親ですが、当時判明していた遺産は基礎控除以下だったので相続税は払っていません。その5000万を加えると基礎控除を超えることになりますが、もう時効なので申告する義務はないでしょうか?
また、親は自営業ですが、その5000万を親の口座に入れても、商売の利益とみなされないでしょうか? もし現金商売の隠し利益だと認定されるおそれがあるなら、1000万前後を5年間、競馬で当てた一時所得として申告するのがいいと思うのですが、どうでしょう?
現金のまま持っていて、少しずつ生活費や旅行等、形の残らないものに使えば絶対にバレないと思いますが、それだと株等で運用できないので、なるべく申告して運用できるようにしたいです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>「もし税務署に申告して叔父に連絡が行くと困るのですが、連絡が行くことはありませんか」
ありません、とは言い切れないですね。
「一体今頃何がどうしたんだ?」と疑問を持ち、質問者様に電話をする。たまたま出なかった。では、こちらで聞いてみるか、と叔父さんに電話するってのは、ありえます。
「この件に関して叔父には連絡しないで下さい」って依頼しても、かえって不審がられるでしょうし。
>「親は私が5000万をもらっていいと言っているのですが、それだと当然贈与税がかかりますね。」
かかりますね。法律に詳しい方にあえて答える必要がないくらいです。
>「競馬等の一時所得として申告をしようかと思ったのですが、どうでしょう? 」
確かにギャンブルでの所得を申告する人に対しては「なかなか殊勝なやっちゃな。調査に入ってどうこうしなくても、税金はらうって言ってるのだから、ま、いいじゃろ」でしょうね。
税務署調査官も「いきなり表に出せない金を、なんとか使いたいから、競馬で当てたなどとでたらめをいいやがって」と思うでしょうね。彼らは法律に詳しいといういうよりも、そういう「裏を抜けようとする」やり方には精通してて、かつ人間性悪説をとってますから、一時所得で申告して納めて、何もなかった、よかった、と思って安心したと思ってたら、それこそ時効寸前に「なんじゃい、この申告はぁ、、」と税務調査がくる、という可能性はあります。
その際には「貴方達親子が競馬をやるかどうか」ぐらいの資料は集めて、又、大穴があたったという情報と貴方たち親子の可能性ぐらいは競馬会に問い合わせて確認してるでしょう。
一時所得ではないですよ、贈与税です、と認定される可能性もあります。
でも調査が入らないからと、贈与税申告をすべきところを、一時所得で申告しましょう、とこのサイトで回答したら「不法行為の助長」になるのではないですかね。
法律は詳しい方ですから、その辺は理解していただけると思います。
また、法律に詳しい方にお伝えするのも、釈迦に説法で、恐縮ですが、お父さんの財産であるとして(叔父さんに教えないのは横領ではないですが、するい行為ですけど)、贈与を現在受け、贈与税の申告をします。
法律に詳しい方には言わなくても判ると思いますが、精算課税制度がありますので、相続税の申告時に還付される訳です。
叔父さんとは仲が悪いというの別で、ご兄弟で半分づつにするのが
本来ですから、「金が出てきた、半分分ける。受け取れ。」とでも法律に詳しい方が書いて郵送でもしておけばいいではないですか。
叔父さんの処理は叔父さんに任せましょう。
贈与税だとこの額では50%税率適用ですから、そのつもりなら、大丈夫でしょう。(2500万円が贈与税になるわけではないです。法律に詳しいご質問者様なら当然ご存知でしょうが)
相続税精算課税制度利用を前提とした、贈与税申告、これを薦めます。
少し、しつこく法律に詳しい方といい、嫌味でしたね。すみません。
でも折角質問に答えてくれた方に「俺はそんなことぐらい知ってるよ」という言い方は、大変失礼ですよ。
この回答への補足
回答していただきありがたいのですが、性格が・・・のようですね。
もう一人の回答者の方は「専門家」と書いてるくせに基本的な事も知らないので「そのくらい知ってるよ」という書き方をしました。
その人とは別人ですよね?何故rollanさんが嫌みったらしく書いているのでしょうか?
掲示板でよくいるのですが、間違いを答えておいてそれを指摘すると「せっかく回答してやってるのに何だ!」と逆切れする人がいます。まともな人なら「間違ったことを書いてしまってすいません」と書くと思いますが。善意で回答してるから嘘を教えてもいいということにはなりません。
また、法律に詳しい人が税務の実務に詳しいなんてことはありません。別分野ですので。知り合いに弁護士が多数いますが、誰も税金には詳しくないです。それどころか法律に関しても、自分の専門分野以外は知らないものです。医者だって眼科医は内科に詳しくないです。
話がそれました。
競馬に関しての部分は、全くのナンセンスです。競馬をやるかどうか、一体どうやって調査するのですか?不可能です。
また、誰に払い戻しをしたかなんてどうやって調べるのですか? 不可能です。JRAではそんな記録は一切取ってません。
あと、「親子」って書いてますが、親は関係ないでしょう。親の収入として申告するならそのまま「相続」でいいんだから。
回答してもらえるのはありがたいんですが、基本的な理解が・・
ここまで読んでかなり腹を立ててるでしょうね。再回答してもらえるかどうか分かりませんが、最後の質問です。
もし裏の金を競馬で当てたと申告し表の金にしようとする人と、本当に当てて申告する人と、税務署は一体どうやって見分けますか?
No.2
- 回答日時:
時効になっていれば相続税の問題はありません。
しかし、その5000万円はあなたの親と叔父が相続権を持っています。
親の分をもらうと贈与税がかかります。
また、叔父の分を勝手にもらうのは刑法上の問題になりそうです。
(刑法は詳しくないのでよくわかりませんが・・横領罪かな?)
>競馬等の一時所得として申告をしようかと
これは脱税です。絶対にやめてください。
違う所得を装うというのはかなり悪質ですよ。
親の相続分は贈与として正しく申告してください。
この回答への補足
>刑法上の問題になりそうです
これはありえません。もちろん横領の構成要件にも該当しません。
私は法律には詳しいのです。ただ、税務の実務に関する事を事情通の方に聞いているだけです。
>違う所得を装うというのはかなり悪質
一番悪質なのは全く申告しないことですね。そもそもこのような所得や競馬の勝ち分を申告する人などほとんどいないでしょう。ホストやホステスで客からもらった金品を申告する人も皆無でしょう。
建前を聞いているのではなくて、もし一時所得で申告した場合に調査されるのか、ということです。
No.1
- 回答日時:
課税権の時効は5年ですが、隠蔽悪質だという場合には7年なのです。
相続税の場合には、死亡した日から10ヶ月後が法定申告期限なので、それから5年経てば「時効」完成してますね。
無申告ですから、隠蔽してた、悪質だったという判断はされないでしょう。特に現金が出てきたというのは、相続人も驚いてる状態ではないでしょうか。
私は二つやり方があると思います。
1 税務署に「遺品整理してたら現金が5,000万円出てきた」当時は基礎控除内だったから申告してない。どうすべえか。
と素直に質問し答えを待つ。
2 相続税の申告書を提出してしまう。
相続を受けた財産全て、もちろん5,000万円を含めて申告してしまう。
課税権の時効は「絶対時効」なので、既に時効になってるから申告義務がないと税務署が受理できないといえば、それで終わり。
提出した申告書が戻ってきます。
税務署に提出した際に受領印が押されますが、受理できないものとして、その受領印に×が押されて還されます。
金がどのように使用しても、文句を付けられない。
税務調査が入って、なんだこの金はと言われても「申告したが受理されなかった」と言い返せます。返戻された申告書が証拠書類です。
隠蔽してたわけではないことを示すために「自主申告してしまい」「時効になってる」というお墨付きを貰ってしまう方を私は薦めます。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
実は相続権者はあとひとり、叔父がいます。親と叔父は仲が悪く疎遠なので、もし税務署に申告して叔父に連絡が行くと困るのですが、連絡が行くことはありませんか?
また、見つけたのは私なので親は私が5000万をもらっていいと言っているのですが、それだと当然贈与税がかかりますね。
なので、競馬等の一時所得として申告をしようかと思ったのですが、どうでしょう? 実際、パチプロで自営ということで申告してる人もいるそうですが、事業所得より一時所得の方が税金安いですよね。
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