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警備員をしていますが自己破産すると仕事ができなくなりますか?
詳しく知りたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

(警備業の要件)


第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

という法律があり、残念ながら破産者は警備員として働くことは出来ません。
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