個人事業者です。経理は税理士さんに全て任せています。
(記帳代行も)
元帳の勘定科目、「売上高」がいったい何の数字の合計額なのか分かりません。
手元には会計ソフトのプリントアウトされた総勘定元帳があります。
売上高の数字の詳細がいまいち分からないので困っています。
例えば掛けで売り上げている場合、
売掛金は20日締め20日払いなのですが
売上高とは
入金や日付の20日等うんぬんではなく
1月でしたら
1月1日から1月31日までの納品した分の売上げを
計上しているということでしょうか?
そう思い、
納品書を月ごとに1日~31日までの合計金額を足して計算してみました。
すると元帳に計上されている売上高と一致する場合と
月の後半、例えば26日~31日分だけが来月の売上高に計上されていたりとバラバラです。
売上高とはいったい・・・?
よく分かりません。
また売上高が月によって消費税込みの金額の場合と
消費税抜きの場合があります。
本来は消費税込みでしょうか?
(税抜き方式を選択してます)
それと、青色の申告後に
報告書と帳簿を頂いたのですが
帳簿を見てみると取引先の一つが11月分の売上げが4万円ほど
多く計上されています。
納品書で確認しましたが、
多分ですが入力ミスだと思います。
こういった場合、税理士さんに伝えた方がよいでしょうか?
売上げが4万円多く計上して誤って申告するというのは
問題でしょうか?そのままにしておいてはいけないですか?
修正申告をしてもらわないといけないでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>ただ修正申告をすると税務署に悪い印象を与えてしまうため…
印象を悪くされるのは、その税理士であって納税者であるあなたではありません。
自己保身のための言い訳ですね。
納税者のすべてが、簿記を使いこなし税法を熟知しているわけではありません。
申告に当たってささいな間違いを起こすことはよくあることです。
すぐ間違いに気づき正しく直そうとする人に、お上が冷たい視線を浴びせることなどありません。
>21年度の期首で調整するとおっしゃっておられました…
税務署が細部までチェックすれば、虚偽申告としてペナルティを受けるのは、税理士でなく納税者自身です。
>また1円まできっかり正しく申告するのは無理な話しで…
複式簿記の記帳を心がけている限り、1円単位まで合うはずですけど。
>数円または小額の誤差は仕方がない…
4万円が「少額」かどうかは、それぞれの人の価値観によります。
私のような貧乏人にとって 4万円は大金です。
>税理士事務所とのお付き合いはこういったものでしょうか…
あなたは詳しく理解しているようですから、そんな税理士は断って、今年から自分で申告書を書いたらどうですか。
詳しく回答して頂きましてありがとうございました。私にとっても4万円は大金です。やはり私も納得がいかないので現在の税理士さんと話し合いをして修正をしてもらいます。他にも計上もれが何件かありましので・・。担当者を変更してもらう予定です。
No.3
- 回答日時:
こういう税理士さんですと費用も相当高いのでは?
お任せするよりはご自分でパソコンで経理することをお勧めしたいです
税理士さんたちはお客さんに迷惑を掛けたときのために損害保険に入ってます。
なまじ修正申告して税務署に目をつけられて税務調査されるということもありますので先生とよく話し合われて間違えた分を弁償してもらうほうがいいのではないかと思いますが…。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます!税理士さんに確認しましたら誤りを認められました。ただ修正申告をすると税務署に悪い印象を与えてしまうため、20年度の申告はこのままにしておいて21年度の期首で調整するとおっしゃっておられました。(どう調整されるかは聞いておりません)また売上げが少ないわけではなく多いのだから、問題はないとおっしゃっておられました。また1円まできっかり正しく申告するのは無理な話しで数円または小額の誤差は仕方がない、きりがない、との事です・・・。
そういうものでしょうか?一般的にはどうなんでしょうか?ちなみに担当の方は税理士資格を持っておられる方ではなく税理士事務所に勤められている方です。所長様とは今までお話させて頂いたことはありません。通常、税理士事務所とのお付き合いはこういったものでしょうか?
今後、私はどうすればよいでしょうか?アドバイスして頂けたら助かります。
No.2
- 回答日時:
>1月1日から1月31日までの納品した分の売上げを…
基本としてはそういうことですが、20日締めなら
・1月分・・・1/1~1/20
・2月分・・・1/21~2/20
・3月分・・・2/21~3/20
としてもかまいません。
ただし、1月は必ず 1日に始まり、12月は 31日で終わることが必要です。
>月の後半、例えば26日~31日分だけが来月の売上高に…
20日で切るか、月末で切るか統一すべきでしょうね。
>また売上高が月によって消費税込みの金額の場合と…
課税事業者の方なら、税込か税抜のどちらかに統一します。
免税事業者の方なら、税込会計しか認められていません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm
>帳簿を見てみると取引先の一つが11月分の売上げが4万円ほど…
その前後の月に 4万円少ないということではないのですね。
1年を通して 4万円多いのなら、やはり修正申告 (正しくは「更正の請求」) をするべきでしょう。
1年以内にどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます!税理士さんに確認しましたら誤りを認められました。ただ修正申告をすると税務署に悪い印象を与えてしまうため、20年度の申告はこのままにしておいて21年度の期首で調整するとおっしゃっておられました。(どう調整されるかは聞いておりません)また売上げが少ないわけではなく多いのだから、問題はないとおっしゃっておられました。また1円まできっかり正しく申告するのは無理な話しで数円または小額の誤差は仕方がない、きりがない、との事です・・・。
そういうものでしょうか?一般的にはどうなんでしょうか?ちなみに担当の方は税理士資格を持っておられる方ではなく税理士事務所に勤められている方です。所長様とは今までお話させて頂いたことはありません。通常、税理士事務所とのお付き合いはこういったものでしょうか?
今後、私はどうすればよいでしょうか?アドバイスして頂けたら助かります。。
No.1
- 回答日時:
えらいと思います。
税理士さんに任せっぱなしはいけません。
疑問点を一度税理士さんに確認するといいです。
同年分で消費税が税込みになったり、税抜きになったり
理解できません。
月の売上が合わない?
正確な月次決算処理を行っていないかもしれません。
本当に、売上4万円過大計上なら
更正してもらってください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます!税理士さんに確認しましたら誤りを認められました。ただ修正申告をすると税務署に悪い印象を与えてしまうため、20年度の申告はこのままにしておいて21年度の期首で調整するとおっしゃっておられました。(どう調整されるかは聞いておりません)また売上げが少ないわけではなく多いのだから、問題はないとおっしゃっておられました。また1円まできっかり正しく申告するのは無理な話しで数円または小額の誤差は仕方がない、きりがない、との事です・・・。
そういうものでしょうか?一般的にはどうなんでしょうか?ちなみに担当の方は税理士資格を持っておられる方ではなく税理士事務所に勤められている方です。所長様とは今までお話させて頂いたことはありません。通常、税理士事務所とのお付き合いはこういったものでしょうか?
今後、私はどうすればよいでしょうか?アドバイスして頂けたら助かります。。。
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