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笑われるかもしれませんが・・・
はずかしながらわからないのでご質問させていただきます。
自営業しております。毎年青色申告をしております。
去年は苦境に立たされ税理士にも頼めなくこまっております。
去年苦境の中でしたが、縁があり晴れて結婚することができました。
自営業で結婚しました。
この場合、結婚式の費用を申告する場合どのように記入すればよいのでしょうか。もしくは記入できないものなのでしょうか。
祝儀もいただき、通帳に祝儀合計金額が入金されております。
■:結婚式費用の申告の書き方(書けないのか)
■:祝儀の申告の書き方
結婚式の費用や祝儀をいただくことが初めてですので、
おはずかしいながら、宜しくご教授願います。

A 回答 (2件)

まずはご結婚おめでとうございます。



そして、失礼ながら、このような「クソ真面目な」質問をされるかたがいらっしゃるのが嬉しくて、微笑んでしまいました。

貴方が「結婚披露宴を他人に見せる、放送する」事を事業としてる方でない限り、貰った祝儀には税金はかかりません。

まるっきり確定申告不要です。
新婚生活を、楽しんでください。

なお、そうは言っても税法では釘を刺してる面がありますからご紹介しておきます。

冠婚葬祭や慣行での「不相応の高額祝儀、香典」は贈与税の対象になってます。

バカ息子には一銭もやりたくないが、孫が可愛いという婆ちゃんが、孫に3,000万円の小切手を「就職祝い」として渡せば、完全に贈与税の対象ですよ、という意味ですね。

一般の結婚資金での祝儀なら心配無用です。
なお、どうして税金がかからないの?という質問には税法条文を示してもいいのですが、新婚さんが見てもつまらないし、無粋ですので、省略しますね。
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この回答へのお礼

さっそくのご返信ありがとうございます。
まさに苦笑してしまうお話でお恥ずかしい限りです。
なるほど。祝儀には税金がかからないのですね。
通帳にはある日突然普通に多額を自分から(◎00万程度)
振り込んでいますのでそのお金はどこから沸いてきたのかを
どうやって説明するのかな~と思いまして。
「この突然の多額の入金金額はおかしい。ぁゃしぃ」
なんて思われたらイヤなんで。。

お礼日時:2009/03/17 16:26

>通帳に祝儀合計金額が入金されております…



家事用の通帳に振り込まれたのなら、申告に一切関係なし。
事業用の通帳に振り込まれたのなら、
【普通 (or当座) 預金 ○○円/事業主借 ○○円】

>結婚式の費用を申告する場合…

家事用の現金または預金から支払ったのなら、申告に一切関係なし。
事業用の財布から支払ったのなら、
【事業主貸 ○○円/現金 ○○円】
事業用の預金から支払ったのなら、
【事業主貸 ○○円/普通 (or当座) 預金 ○○円】
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすい回答でとてもよく理解できました。
とても勉強になりました。
ありがとうございます。
これからも頑張ってまいります。

お礼日時:2009/03/23 17:48

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