dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

担保物権の通有性は、担保物権に共通する性質であって、物上代位性もそれに含まれますが、この物上代位性は、留置権には認められません。

担保物権に共通する性質として、物上代位性が含まれながら、物上代位性が担保物権に共通する性質ではないというのはどういうことでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

ただの例外です。

どうせ「通有性」という概念自体が講学上の説明ないし整理の便宜でしかないので拘るだけ無駄です。そういうもんだと思っていれば十分です。
ちなみに、根抵当権は確定前には随伴性がないですし、一般先取特権にも物上代位性は無意味なのでありません。そういうもんです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度々、ご回答ありがとうございます。
そういうものなんですね。
なんで、どうせ例外があるならば、なぜ通有性なんて枠を作っちゃったんでしょうね?
不思議です。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/19 21:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!