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先月27日が誕生日で今月の27日までに更新に行かないといけません。
行きたいのですが病気で歩くことがままならないのです、それでも這ってでも来いというのでしょうか?(一人身のため誰も連れてってくれない)
免許が無くなることは避けたいので何かよい知恵お願いします

A 回答 (4件)

入院など特段の理由がなくとも、失効後6ヶ月以内なら学科試験・技能試験が免除されます。



http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …

とりあえず運転免許試験場で相談されて、対応を決めてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2009/03/19 10:51

病気や海外旅行などやむ終えない場合の救済処置があります。


その証明が出来るように、かかりつけのお医者様の診断書をもらっておきましょう。
http://www.k-monbetsu-syo.police.pref.hokkaido.j …
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電話で身近な便利屋さんを探し、一緒に警察署へ行き手続きをする。


大人なら自分で判断して下さい。
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自動車免許の更新の話でしょうか?


歩くこともままならなく這うしかないのが一時的であるのであれば、復帰後診断書等を添えていけば再取得ができる制度が整ってます(期間の制限はありますが)。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
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