これ何て呼びますか

扶養控除についてなのですが、控除対象配偶者が特別障害者に該当し、
納税者本人は単身赴任で別居(住民票は同一)している場合、
配偶者は同居特別障害者としての適用は受けられますか?
配偶者と同居を常としているその他の親族はいません。
単身赴任の場合の同居か否かの判断がよく分からないのですが、
住民票が同じならいいのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>扶養控除についてなのですが、控除対象配偶者…



税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

>納税者本人は単身赴任で別居(住民票は同一)している…

同居障害者の要件は、
【納税者と生計を一にする親族と常に同居している人】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
です。
「生計を一にする」の部分は合致しているとの主張が成り立つとしても、「常に同居している」とは決して言い切れません。

>同居特別障害者としての適用は受けられますか…

無理。

>単身赴任の場合の同居か否かの判断がよく分からない…

日本語を素直に解釈すれば良いだけです。

>住民票が同じならいいのでしょうか…

前述のとおり、住民票うんぬんは要件に一切ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速回答頂きまして有難うございました。
ネットで検索すると住民票が同じなら適用可、単身赴任なら同居とみなされるなどの記事も見受けられ混乱してしまいました。
あくまでも実態で判断ということですね。有難うございました。

お礼日時:2009/03/24 20:35

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