A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず、(1)今お金がないこと、(2)財産分与の対象となる預貯金が隠されていることを分けて考えたほうが良いですね。
(1)今お金がないことに関しては、婚姻費用分担請求の調停を申し立てるという方法もあります。離婚裁判中とはいえまだ婚姻中ですので、夫婦はお互いを扶養する義務があるということから、収入のない配偶者が他方の配偶者に生活費の負担を求めることができるのです。これは、質問者様と奥様の収入状況によってできるできないがあります。質問者様が弁護士に依頼されているならばその弁護士に、本人訴訟されているならば家庭裁判所にご相談を。
(2)財産分与の対象となる預貯金が隠されていることに関しては、裁判の中で、隠されている資産があることを具体的な金額を上げて指摘することが必要ではないでしょうか?例えば、ここ1年ぐらいの夫婦の収入と、かかった月々の生活費等を比較して、なおこれだけ余剰があるはずだがこれはどうなっているのかということを奥様側に質します。奥様の側で、その点について合理的な説明ができなければ、うまくいけば裁判所から奥様に対して通帳の開示を促してもらえるかもしれません。
この回答への補足
(1)に関しては、当初から弁護士に分担請求してはどうか?と提言したが実質効果無しだと言われました。
(2)に関しては、具体的に妻が隠したであろう金額を給与の振り込み口座記録から提示したが、妻側はのらりくらりと言い訳に終始している状態。
(3)こちらの代理人は離婚訴訟に不慣れなのか、無能なのか効果的な手を打てない状態。経済的困窮の為代理人の変更も難しい状態です。
No.3
- 回答日時:
質問者さんの預金通帳が勝手に引き出されるのを未然に銀行が防げなかった
責任を,金融機関に追求すれば,其れに基づき,嫁が何時何時頃幾ら引き出
されたかの,立証にも繋がり,ご自身の名義である以上,金融機関に幾らで
もお尋ね出来ると思いますが,まずホームレスになり掛かかる状況ならば,
一時的支援を,役所に申し出る事をお勧めします。お大事に
No.2
- 回答日時:
あなたに身分証明はありますか?
あれば、金融機関へ確認すればあなた名義の口座の調査は可能でしょう。奥様名義になっていれば夫婦とはいえ個人情報ですから調査は出来ないでしょう。私が知る限りの金融機関では取引の有無の調査などは費用はかかりません。残高証明は費用がかかります。
取引があることがわかれば、通帳の再発行を行えば良いでしょうし、印鑑も改印してしまえば、引き出すことも可能でしょう。
農協など特殊な場合を除き、どこの本支店であっても銀行内の預金取引は調査可能でしょう。ですので、奥様が利用してそうな金融機関やあなた自身が取引していた金融機関などを中心に調査されてみてはいかがでしょうかね。
ただ、財産分与で問題視される可能性もあります。ただあなたの生命のほうが大切でしょう。
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