No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足ありがとうございます。
>こちらが断りたいと言っても、経済状況などから親権がこちらに
移されてしまうのでしょうか?
#“移されてしまう”とは言い切れないです。
前妻の「借金があり育てられない」と言う理由もちょっと「?」
ですね。他になにかあるような気がしますが・・・
双方とも「子供を引き取りたくない」という意思があるとのこと
ですが、調停にてその「引き取りたくない」明確な理由をあげ結果
が出ます。
但し、婚約者さんの理由が「再婚するから」ではちょっと弱そう
ですね。
と、いうか、、親権者が養育しなければいけないってワケじゃ
ないですよ。親権者と養育者が違う場合もありますから。。。
お子さんが物事の分別が出来る年代だったとして「父親のところ
へ行く」って決めたらどうするんでしょう。。
No.6
- 回答日時:
一度決めてしまった親権は変更はできますが、簡単にはできません。
父母のお互いが合意していたとしても変更には家庭裁判所の許可が必要です。親権者の変更をする場合は、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判申立が必要です。裁判所では子供の利益を最優先に考え、親権を変更するのが妥当かどうか判断します。
子供が何歳かわかりません、意思表示できれば、子供の意見も考慮されます、子を虐待するなど、「親権親権を濫用し、又は著しく不行跡であるとき」に該当する様な状態又は、両方とも病気・不在等で親権を行う事が出来ないとき、でなければ、変更を認める審判が下る可能性は少ないです。
質問者様は子供の権利である養育費支払っていないのですか?離婚しても双方に養育する義務は再婚に関係無くあります。
質問内容でいけば親権変更の許可は出ない可能性が大かと思います。
No.5
- 回答日時:
お子さんが可愛そうです。
婚約者の方が断りたいのは質問者さんが嫌と言っているからでしょう?婚約者の方にとっては実子です。調停にかけて双方の親から見捨てられるお子さんの気持ちや将来を考えたら父親として簡単に割り切れないのが普通の人です。前妻さんの産んだお子さんを育てたくないのは質問者さんが単に冷たい人だからでは?本当に婚約者の方と家庭を築きたいのならその婚約者の方のお子さんも含めて愛する覚悟がいるのではないでしょうか?親権を渡すということは金銭的な理由でお子さんが育てられない前妻さんの苦渋の選択ではないでしょうか?バツ1子供あり(たとえ現在親権や養育をしていなくても)の人と結婚するにはそれなりの覚悟が必要です。嫌なら結婚を諦めましょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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