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相続の際の、土地評価額をざぁ~と算出してるのですが、
固定資産税・都市計画税の課税評価額に対して
おおよそどの程度のものになるのでしょうか?
路線価から算出した値が、課税評価額に対してかなり大きな値になったものですので。
あくまで概算の話として教えて下さると幸いです。
ご教示願います。

A 回答 (2件)

相続の際の土地評価額は、固定資産税を参考にしています。


あなたの所有する土地の地区によって、率が決められています。

例えば、A地区なら固定資産税評価額の1.4倍、なら1.5倍などと。

その倍率表は税務署又は役所にあります。
税務署又は役所にその表を見せてもらって下さい。

この回答への補足

固定資産税課税評価額は、各宅地ごとに地価公示価格で評価しているので、評価替えの年ではこの評価額を7割で割戻しをすれば、一筆ごとの地価公示の評価額が逆算させられることになりました。また、路線価も8割で割り戻して、地価公示価格の水準を知る事ができます。

ことから、路線価=固定資産税課税評価額*8/7
がおおよその値になるということでしょうか?

補足日時:2009/04/03 12:51
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/03 12:54

路線価=固定資産税課税評価額*8/7


概算で算出する場合、この考え方でよいです。
公示価格 → 路線価(8割)→ 固定資産評価額(7割)
但し、相続税評価額を算出するのであれば、例え概算としても路線価地域であれば路線価×面積で計算された方がよいですね。(形状等は無視して)
今は全てインターネットで調べられますからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
あくまで、「路線価×面積」が妥当な額であることを把握したかったもんで。

お礼日時:2009/04/03 16:31

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