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友人のトラブルでご相談させてください

1、去年の6月に離婚(離婚理由は相手側の浮気、及び生活費を一切入れなくなり生後一年の子供をかかえて生活できなくなったので)し、調停離婚で養育費の額などを決めたにもかかわらず、一回も振込みが無い。

2、結婚前にお店の開店資金に両親(もちろん友人の両親です)から借りた160万円を「配偶者から借りたお金は返さなくていい」と一切返す事を拒否されている。
貸したのは5年前で借用書は無し。しかし、知人の前で本人は借りたことは公言している状態。両親には「こいつ(友人)と二人でやっていく店なのでお金を貸してほしい」と言って借りている。

3、お店の冷蔵庫購入代金を分割支払いにしているものの、代金未納になっており「連帯保証人」として友人に請求がまわってきている。(契約は5年前。サインはしたかもしれない・・が、実印のはんこは押してない)

以上のような状態で、離婚調停のときもさいさんの呼び出しにも応じずまったく支払う意思がありません。
こんな男から少しでもお金を回収するには、裁判でなんとかなるのでしょうか?
ちなみに自営業なので毎日売上金がキャッシュで入ります。
実際には確かにお店が大変でお金はありませんが、毎月3万円~がんばれば5万円ぐらいの支払能力はあると思います。
詳しい方どうか助言をいただけないでしょうか?

あまりにも友人が不憫でなりません。本人(旦那)はその気はなくても
結婚詐欺にあたるのでは?と密かにかんがえているぐらいなのですが・・
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 1.2.3とも基本的には、相手にお金(財産)がないと、どうしようにもありません。

1.について言いますと、調停離婚で決まった事項については、判決と同一効力をもちますので、強制執行できますが、家庭裁判所に履行勧告の申し出をすればいいかと思います。これをしますと、家庭裁判書調査官が相手に電話をかけて、払うように勧告してもらえます(参考URL参照)。2についても、裁判で勝っても取れそうであれば、裁判をする価値はありますが、実際はどうでしょうか。3についていえば、サインがそうであるなら責任は生じます。判決で勝っても、首に縄をつけて働かすこともできませんし、自己破産してしまえば、どうすることもできません(この場合でも、扶養義務は残ります。)。

参考URL:http://courtdomino.courts.go.jp/theme.nsf/ea1456 …
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この回答へのお礼

shoyosiさん、すばやい回答ありがとうございます(^^)

そうですね、基本的に支払うお金がなくては・・・ですね。
参考URLは早速友人にプリントアウトして送ります。

ちなみに旦那の方も私にとっては友人でして、たいへん優秀な
バーデンなんですが。。。月に一万円でも払ってくれれば
いいのですが、感情的にももつれる一方で・・困ったことです。

お礼日時:2001/03/07 08:59

1、調停で決められたことを守らなかった場合は、


財産差押えができますので、調停を行った裁判所へ相談しましょう。
2、借用書など書面がないと難しいですが、
本人の認識があって証人がいれば財産差し押さえの手続きができると思います。
こちらは弁護士さんに依頼しましょう。
3、実印でなくても保証人の署名と認印があれば契約の効力が発生します。
友人の方には支払義務があります。

1・2はいずれも相手方に財産(現金や物)がなければ差し押さえできません。
お金の問題は相手を逆立てすることなく少しずつでも返済してもらうことが
コツだと思います。
それでも返済の意思がないときは法的手続きを取るほかないと思います。
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この回答へのお礼

nishimoriさん、回答ありがとうございます。

財産の差し押さえ・・しかし、結局は金目の物をもってなかったら
同じですよね(--;ためいき

両者共に友人なので、出来るだけ話し合いでなんとかしたいのですが
感情がこじれる一方で、こまったことです。
3、についてはやはり支払い義務があるのですね。仕方ないですね・・

お礼日時:2001/03/07 19:28

1.の場合:理屈の上では、調停で決めたことや裁判に勝って、判決を貰えば、相手から差押などの強制執行で財産を取ることができるのですが、相手にめぼしい財産がない場合はなかなか思ったようには取れないものです。



それでもサラリーマンの場合は、給料が定期的に出ますから、養育費程度のお金の差押は簡単ですですが、
このケースのような自営業の場合は、大口の売掛先でもあればよいのですが、日銭となると執行の時に隠されるでしょうから容易ではないでしょう。

それと、執行されたとなると人間意地になって一層かたくなになるケースが多いです。子どもが成人するまでひっきりなしに差し押さえ手続きというのも無理があります。やはりこの場合はよく話をして、せいぜい調停程度の助けを借りる程度で納得させていくしかないでしょう。

2.の場合:仮に借用書を書かせて、支払督促など裁判所での手続によって債務名義(強制執行のできる名目。判決や調停・和解調書なども同じ)を取ったとしても強制執行となると結局1の場合と同じことになります。無い人からは取れません。裁判所の調停などで説得して貰って、また裁判所の調査官の履行確保の手続を通じて、その気にさせなければならないでしょう。

3.の場合:連帯保証したのであれば、支払責任は免れません。実印でなくても自筆サインであれば完全に有効です。

結局:取る方は難しくって、取られる方は簡単に取られてしまうということになってしまいます。
お友達に不憫を感じられるのも当然ですね。いろいろ相談事に乗ってあげて、力になってあげてください。

この回答への補足

あ、すいません。。ちょっと疑問があるのですが
>3.の場合:連帯保証したのであれば、支払責任は免れません。
   実印でなくても自筆サインであれば完全に有効です。

とありますが、この場合。。彼女の年齢が20歳未満(未成年)であった場合
も同様に有効なのでしょうか?ちなみに、おそらく20歳は超えてると
思うのですが、気になってしまって・・よろしくお願いします。

補足日時:2001/03/09 04:07
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この回答へのお礼

takeupさん、回答ありがとうござます。

そうですよね。。
正直に言いますと私的には最初から「相手が悪い」と思ってたんです。
彼女の周りの「自称専門家」の方々は「裁判で判決さえ降りれば、回収は可能」
と自信満々に言ってるらしくて、それを聞いて彼女が強気に出るので・・
かえって元旦那の方が意固地になっており、
「俺がわるいよ、でも絶対あいつには一銭も払わん」となってしまってるんです。

強攻策よりも和解策で元旦那を懐柔していく方向で一旦話してみます。

お礼日時:2001/03/09 04:07

補足への回答です。


未成年者には、法律上の行為能力がないとされていますので、未成年者のした保証は取り消すことが出来ますが、
未成年者でも結婚している場合は、成人とみなされますから取り消すことはできないのです。離婚した後の(未成年者の)行為であっても同様に有効とされます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですか、結婚してるかしてないかで責任が違うのですね
初めて知りました。

いろいろ貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/15 05:49

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