A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
回答されている方々も含めて、「自己都合」「会社都合」の意味を取り違えている人がなんと多いことか。
と呆れます。自己都合、会社都合という言葉は、雇用保険の失業給付を受ける場合に必要となる概念で、一応判断基準が設けられています。
「会社都合」と認められる可能性がある条件
・倒産等により離職した者
・事業所において、雇用対策法の規定による大量雇用変動届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者数の3分の1を超える被保険者が離職したため離職した者
・事業所の廃止に伴い離職した者
・事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
・解雇(重責解雇による場合を除く)により離職した者
・労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違していたことにより離職した者
・賃金(退職手当を除く)額の3分の1を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2箇月以上となったことにより離職した者
・労働者に支払われる賃金(残業代、賞与等を除く)が、当該者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することが見込まれることとなった)ため離職した者
・離職の日の属する月の前3箇月において労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準等に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたこと、又は、事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことにより離職した者
・事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職した者
・期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
・事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたことにより離職した者
・事業所から退職するよう勧奨を受けたこと(従来から設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合を除く)により離職した
・事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3箇月以上となったことにより離職した者
・事業所の業務が法令に違反したことにより離職した者
質問者さまの場合ですが、月2~3日の欠勤が「重責」になるとは思えませんので、これはリストラ、つまり回顧となります。
よって会社都合になると思います。
会社はそれを阻止しようと、自ら退職届けを出すように促しているわけです。
退職届というのは、自ら辞める時に出すもので、解雇される時には出すものではありません。
質問者さま、「今月いっぱいまでとしてください」と言われたら、「解雇ということで宜しいですね?」と聞き返しましょう。
解雇でしたら会社都合となりますし、30日分の給与補償が受けられます。決して促されて退職届を出してはなりません。
No.4
- 回答日時:
はじめまして jcg02524です。
※ちょっと厳しい回答となると思います。
つらかったらスルーしてください。
まず最初に・・・
「欠勤」という意味はご存知でしょうか。
もし、ご存じないのでしたら調べましょう。
さて、回答・・・
「会社都合」「自己都合」ではありません。
不要な人材として「解雇」です。
会社側からすると「勝手に休む人」という烙印を押されたのでしょう。
また、「欠勤」ではなく、「年休」などの手法は無かったのか疑問です。
当然なのですが「年休」というのは特別な理由が無い限り、事前申告であり、会社は「年休を取る人」に対して仕事上の補填などを考えます。
「欠勤」ということは会社側として損失や補填が困難になりますので普通に考えれば同僚や仲間がmira_cusさんの代わりに急な仕事を負うことになります。
社会人としては同僚や仲間に迷惑を掛けないことはマナーであり、当たり前のことです。
最後に・・・
「自己都合」として退職届けを出すのがいいでしょう。
また、今回のケースでは退職金は出ない可能性はあります。
※会社側は損害賠償請求をしない所を見ると、まだ良心的な会社かもしれませんね。
次の会社では「社会人としてのマナー」について考えて勤務してほしいと感じました。
No.3
- 回答日時:
自己都合に同意しなかったら退職ではなく解雇となるでしょう
そうすると解雇理由にいろいろと都合が悪いことを書かれると思います
通常の休日以外の欠勤でしょうから雇う側としては「不要人員」ということになるでしょうね
No.2
- 回答日時:
10ヶ月で、月平均22日出社なら220日の出社。
これが2~3日の欠勤は約15日の休み。出勤率はソコソコと言うことですが、芳しい成績とは義理にも申し上げられません。80パーセント以上ではありますが、期待に応えられていないと判断されました。自己都合を烙印されます。
会社都合は、あなたが100パーセントの出勤率にも関わらず、退職を促された場合です。
出勤に対してのみの退職勧告ですから会社都合は無理があります。
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