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 3月まで私の「扶養」にあった子供が、4月に就職し、健康保険証は職場から発行され、年金も厚生年金となりました。

 子供の健康保険証を本日受け取ったので、「旧保険証」を明日にでも私の職場に返しますが、職に就いたことは、私の職場に伝えた方が良いのでしょうか?

 私は、「医療費控除」の関係で、毎年、「確定申告」しています。
 現時点で、私の職場に届けても、「社会保険料」・「扶養控除」など関係ないので(?)、私の職場に、子供の就職は申告する必要はないのでしょうか? あるいは、申告した方が、何か有利な面があるのでしょうか? 社会保険料が下がるとか?

A 回答 (4件)

何処に就職された事まで話す必要はありません。


異動届だけで十分です。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

 「早く届けても、有利にも不利にもならない。子供の旧・健康保険証を返却して、子供が扶養から抜けて、仕事に就きました」と報告すれば良い!と理解してよろしいですか?

 来年の確定申告まで待たずに、早く申告すれば、その分だけ、社会保険料が下がるとか何か有利な面があるのではないかなと期待したのですが・・。

お礼日時:2009/04/15 20:39

保険証は被保険者の資格を喪失したときは直ちに届けなければいけません


なぜなら古い方を抹消しないと重複加入になります
収入に関係があるなしではなく法律で決まっています
会社に「社会保険に加入しました」と伝えるだけです
資格を喪失しているのに加入したままにしておくと社会保険事務所から大目玉を食らいます
これは会社に行くのであなたの会社での立場にも影響するかも
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この回答へのお礼

 「大目玉」ですか・・。
 明日、職場に届けます。

 ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/15 21:05

>現時点で、私の職場に届けても、「社会保険料」…



社保は、扶養家族が何人いても全くいなくても、保険料は変わりません。

>「扶養控除」など関係ないので…

毎月の源泉徴収で、「控除対象扶養者」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
がカウントされていませんか。
カウントされていないならいいですが、カウントされているなら『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
の出し直しが必要です。

>私の職場に、子供の就職は申告する必要はないのでしょうか…

就職したとか、どこか遠くへ行ってしまったなどのことまで言う必要はありませんが、「控除対象扶養者」でなくなったのなら、その旨を言わねばなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

> 毎月の源泉徴収で、「控除対象扶養者」

 確認してみます。
 そんな項目があったのかな・・。

 いずれにしても、明日、職場に申告しておきます。

 ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/15 21:09

>申告した方が、何か有利な面があるのでしょうか? 社会保険料が下がるとか?


いいえ。
社会保険料は、扶養があろうがなかろうが変わりません。

年会社に提出した「扶養控除等申告書」にお子さんの氏名は書かなかったですよね。
もし、書いてあると年末調整でその分まとめて追徴されます。
今のうちに申告すれば、来月分の給料から引かれる所得税が少し多くなるだけですみます。
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この回答へのお礼

 昨年末、「扶養控除等申告書」を会社に提出したときは、子供は「学生」でしたし、就職も「内定」していませんでしたので、「扶養控除等申告書」に子供の名前は記載しました。

 「確定申告」していますので、「年末調整」は受けていません。

 ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/15 21:17

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