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はじめまして。アドバイスいただけたら幸いです。

今年からネットでの販売を副業で始めましたが、今年度だけで経費を差し引いた収入が100万を越しそうです。
私は会社から給与をもらってますが、350万くらいです。妻は専業主婦で小さな子供2人を育児しています。現在の妻の所得はありません。

ネットの事業のほうは、私でも妻でも出来るようになっています。それで何か節税など出来るのであれば、年末で販売を中止して売り上げを調整することも出来ます。逆にがんばってネット収入で働けば、200万ぐらいの収入になるかもしれません。

このケースの場合、どのような形態で事業を継続するのが税金や健康保険(現在国民健康保険と国民年金)を支払うのにベターでしょうか?とりあえず今年度は妻で白色申告するつもりでいます。

かなり漠然とした質問ですが、アドバイスしていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

>今年度だけで…



個人の税金は 1/1~12/31 がひとくくりで、「年度」(= 4/1~3/31) ではありません。

>ネットの事業のほうは、私でも妻でも出来るようになっています…

実際に事業の主体になっているのはどちらですか。
事業をやっている人が申告します。

>妻は専業主婦で小さな子供2人を育児し…

ネット事業には携わっていないと言うことですか。
それなら夫が申告するよりほかありません。

>私は会社から給与をもらってますが、350万くらいです…

給与と事業とをそれぞれ別々にして「所得」に換算し、合計所得から税金を計算し直し、給与で前払い (源泉徴収) した税金を引き算してのこりが、確定申告で納める所得税です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
【合計所得】-【所得控除】に対する税率は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>とりあえず今年度は妻で白色申告するつもりでいます…

開業届などは出してあるのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
妻が事業を運営しているのですか。

>今年度だけで経費を差し引いた収入が100万を越しそうです…

妻が事業を運営しているとして、事前の青色申告の届けも出してあれば、最大 65万円が控除され、「所得」は 35万強ということになります。
ほかに「基礎控除」38万がありますから、100万をちょっと超えるだけなら、所得税はほとんど発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

38万以下であれば、夫は「配偶者控除」を取ることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万を超え 76万以下なら、「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>健康保険(現在国民健康保険と国民年金)を…

国民年金は所得に関係ありません。

国保は、加入者全員の前年所得が反映されますから、夫の事業にしようが妻の事業にしようが、大きな違いは出ません。
ただ、「基礎控除」が 1人分か 2人分かの違いは出るでしょう。

>何か節税など出来るのであれば、年末で販売を中止して売り上げを調整することも…

そもそも税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られることはありません。
少々の税金を払い惜しんで、売上をセーブすることなど、愚の骨頂です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
事業のほうは、主に私がやっております。妻にも郵送会社に行って貰ったり、梱包の手伝いなどもしてもらっています。現在業務に関してはどちらも同じスキルになりつつあります。しかしこれからは妻に在宅ワークしてもらうのもいいのかなと考えた次第です。

現在開業届けは出しておりません。
一つ質問がありますが会社員でありながら、開業することは可能でしょうか?会社は副業に関しては自由にしてよいことになっております。
仮に私が開業届けをした場合、妻に対して事業専従者控除を適用することは可能でしょうか?
その場合私の事業所得が200万だとした場合、事業専従者控除はどのように適用されるのでしょうか?

補足日時:2009/04/29 00:05
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>妻にも郵送会社に行って貰ったり、梱包の手伝いなどもしてもらっています…



その程度なら妻の事業とは言えません。
夫の名前で確定申告です。

>会社員でありながら、開業することは可能でしょうか…

わが国の憲法は職業選択の自由を保障しています。

>妻に対して事業専従者控除を適用することは可能でしょう…

実際に仕事をしているのならね。

>事業専従者控除はどのように適用されるのでしょうか?…

白色申告の場合は、配偶者で 86万円固定です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

なお、専従者として届け出た場合は、控除対象配偶者にはできませんのでご注意を。

この回答への補足

わかりやすい回答ありがとうございます。
仮に私が今年事業者として確定申告した場合、会社からの給与に関しては給与所得控除は適用されるのでしょうか?よろしくお願いします

補足日時:2009/04/29 09:30
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誰が商売を行うのですか?


実態に合わせて申告すべきです。

あなたのように考えて実際に商売する人ではない家族の名で申告している人も多いでしょう。ただ、税務調査などになれば大きな問題になるかもしれませんよ。

もしも、奥様が経営しているのにもかかわらず、あなたが経営者となっていれば、税務調査で受け答えしたりするのはあなたですよ。もちろん奥様であれば同席は出来るでしょうが、奥様がそのほとんどの受け答えをすれば、バレバレですね。

事実を曲げて行う節税を、脱税と呼びます。

どうしても行うのであれば、法人化を考えれば良いでしょう。法人であれば、従業員が会社の業務をすることにも問題ありませんし、役員が複数の職業をもっても問題ないでしょう。ただ、勤務先の終業規則違反などは別途検討すべきですがね。

私の家族は、
 父=会社員 兼 個人事業代表(農業) 兼 私の兄の経営する会社の1社の役員、
 母=無職(就職できなければ私の兄の会社1社へ就職予定)、
 兄=自分の経営する会社2社の代表、
 私=兄の経営する会社2社の役員 兼 個人事業の代表 兼 親戚の経営する会社3社の非常勤社員
ですね。

実態を節税に合わせる方法もあります。ただどのような場合でも実態と申告は同じでなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/29 09:26

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