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障害年金を受給しています。61歳です。先日社会保険事務所に相談に行ってきました。障害年金は2級です。係りの方から説明されたのは、「障害年金のほうが1万円位多いのでこのままがいいです」・・・との事で納得して帰りました。
1ヶ月ぐらい後に、社会保険業務センターから、国民年金・厚生年金保険「裁定通知書・支給額変更通知書」がきました。この中に、「基本となる年金額」として記載されていますが、これはなんですか?・・・係りの方がいわれたのと40万位差があるんです。もちろん障害年金を頂いているので全額停止ですが・・・「基本となる年金額」という意味がよくわかりません。わかりにくい説明かもわかりませんが、宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

補足します。



障害厚生年金にも加給年金の制度はあります。
ただし、受給できる権利を得た時点で配偶者の年収の見込みが850万円
未満で無いと、付きません。あとで年収が減少して、要件を満たしても
加算はされません。「もらい始めた時に扶養に入れていたかどうか」で
判断するためです。
旦那さんの方も加入年数が20年以上あるので、「老齢厚生年金」で奥さんに対する加給年金の受給権はあります。                     しかし、付かないのは奥様が障害厚生年金をもらっているためです。

したがって万一奥さんが障害年金をもらわなくなったとしても、
加給年金については、お二人とももらえません。
そのことを、社会保険庁は「加給年金の受給権の停止」と表現するのですが、実に分かりにくいですね。
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この回答へのお礼

判りやすいご回答ありがとうございました。

これで、頭の悪い私も、大分はっきりわかりました。
社会保険庁からの、封書を見るたびに、謎だらけのような気がしていました。もう少し回答者様みたいに、わかりやすくなっているといいですね。年金は有難いものですが、これからの若い世代の方を思うと心配です。
 本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/05/04 15:14

加給年金が支給される可能性があるのは、


1・まず、旦那さんの厚生年金の加入が少なくとも18年未満で
  かつ今後の年収が850万円未満と見込まれる
2・奥さんご自身の病状が回復し、症状が障害年金をもらうほど重くなくなった場合

この2つの条件を満たした場合です。
旦那さんも奥さま同様、厚生年金単独で20年以上加入していた場合は、もらう権利(受給権)は出ますが、実際は出ません。
なぜなら、加給年金は厚生年金単独で20年以上加入している配偶者に対しては原則出ない、と決まっているからです。
(まれに出るパターンもありますが、ここでは省略します)
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この回答へのお礼

いつも、ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/04 15:23

ご主人が老齢厚生年金を受け取る権利を有し、


奥さま(質問者さん自身のこと)に対する加給年金が
そちらのほうに加算されていたことと思います。
この額は、227900円と
昭和18年4月2日以降に生まれた者への特別加算168100円の
合計額である396000円です。

基本となる年金額とは、奥さまの特別支給の老齢厚生年金のことで、
http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen07.pdf に詳述される式で
計算されています。

この計算で出された額から396000円を引いた額が、
奥さまが障害年金を選択していなかったならば、
特別支給の老齢厚生年金として実際に受けられた額です。
つまり、裁定通知書は、特別支給の老齢厚生年金の額です。

なお、先にコメントを付けて下さっている方が言及されている
障害者特例の適用を受けられると思いますので、
定額部分と報酬比例部分が併せて出ていることと思います。

また、奥さまのための加算は加給年金としてご主人のほうに付くので、
その分として396000円を差し引いている、と
イメージして下さい。

奥さまは、実際に受けられる額が高くなる障害年金を選択されたので、
裁定通知書の内容にかかわらず、実際の影響は何らありません。
 
■ 補足アドバイス
特別支給の老齢厚生年金は、
男性と女性との違い、およびその生年月日の違いによって、
支給開始年齢が実に複雑に異なります。
そのため、ご質問には、性別や生年月日、
さらには、配偶者の老齢年金の受給の有無や配偶者の年齢等も
最初から記していただくと、より的確な回答が早めに付きますよ。
 

この回答への補足

丁寧に、教えて頂きありがとうございます。私はS・23年3月生まれ
主人はS・24年2月生まれです。

ちなみに、「加給年金」の意味もよくわかりません。
私には、一度も加給年金がついた事はありません。

社会保険事務所で、障害年金の申請に行った時、配偶者の所得が規定より、上なのでつきません。・・・とのことでした。それから会社が不振になり半分ぐらい減りましたが・・その時点で決まったら変えることは出来ないとのことでした。

また1年前位に、裁定センターという所から私に電話がありまして、私の年金に加給される分が39万位?あるといわれました。

それから封書が届きました。それも社会保険事務所へもって、係りの方に聞いてみましたが、そのままで、いいとの事でした。

 今年主人の年金申請書がきたので、申請にいきました。「奥さんが年金を貰っているので加給年金はつきません」といわれました。

 私の方は「配偶者が年金を受けるようになったので、加給年金はありません」とのことでした。もともと加給年金は頂いたことがありません。 「加給年金」・・・・それは永久に関係ないことととらえれば、
よいのですか?

 本当に色々相談にのっていただいても、何か判らないことだらけで申し訳ございません。宜しくおねがいいたします。

補足日時:2009/05/04 11:23
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追記です。



となると、「基本となる年金額」というのはご自身が厚生年金に加入していた期間と平均標準報酬月額に基づいて計算された60歳からの年金額、すなわち通常であれば、60歳から支給される老齢厚生年金の金額のことです。障害厚生年金を選択しているのでこの部分は現在支給停止となっていて、やはり受給額に影響は出ません。
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たぶん、396000円という数字がどこかに出ているはずです。


おそらく、質問者の方は厚生年金単独での加入が15年以上とか20年以上とかないでしょうか?
要は、加給年金額、給与で言えば配偶者手当に相当する部分が、旦那さんが老齢厚生年金を受給開始したことで、支給停止になったという通知です。しかしながら障害年金を選択しているため、実際の受給額には
影響はないのです。
 推測ですが。

この回答への補足

ありがとうございます。確かに「基本となる年金額」から396000円を引いたら、係りの方がおしゃった金額になります。
私の厚生年金保険の被保険者期間は460月になっています。38年ちょっとになります。お陰さまで少し判ってきました。ありがとうございます。

補足日時:2009/05/03 23:41
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恐縮ですが、幾つか順序を追ってお聞きしたい事があります。


まず最初に障害年金の事ですが、障害基礎年金と障害厚生年金を併せて受給しておられますか。
とするならば、(1)障害基礎年金と障害厚生年金と云う組み合わせ、(2)障害基礎年金と老齢厚生年金と云う組み合わせ(但し65歳以降)、(3)老齢基礎年金と老齢厚生年金と云う組み合わせ(但し65歳以降)の3つの内の選択の相談に出掛けられた事と思います。
又、特別支給の老齢厚生年金と云う60歳から64歳迄の特例的な老齢年金のお話も相談時に伺ったのでは無いかと思われますが、如何だったでしょうか。
特別支給の老齢厚生年金に係る担当者のお話の際に、障害者特例のお話も、もしや担当の方から出たかもしれませんが、こちらは如何だったでしょうか。

質問者様は、特別支給の老齢厚生年金の受給を考えつつ、障害年金の受給を優先された事と思います。
であれば、この裁定通知書・支給額変更通知書に於いては、特別支給の老齢厚生年金の受給要件としての“被保険者期間・その間の報酬額”に基づいて、特別支給の老齢厚生年金の額を計算しているものと思われます。この額が、おそらく、基本となる年金額の欄に記載されている額であろうかと思います。但し、断言は出来ません。
尚、この額は、支給停止額となってはいないでしょうか。

裁定・変更理由の欄には、2桁の数字が記されている事と思います。
この数字に係る詳細な説明が通知書の裏面にあるのですが、そちらはご覧になって戴けましたでしょうか。
この数字もお知らせ戴くと裁定の理由等が判明しますので、如何にしてご質問の様な事となっているのか、より的確な回答が返ってくる事と思います。

大変申し訳無いのですが、上述しました様に、残念ながら、現状のご質問の内容のままでは推測でしかお答えする事が出来ず、的確なお返事を差し上げる事は出来ません。
従いまして、もう少々、ご事情等を詳細に伝えて戴いた方が宜しいかと思いますので、恐縮ですがご配慮戴けましたら幸いです。

この回答への補足

ありがとうございます。
前にこの場を借りて、一度相談させていただきました。詳しくは社会保険事務所で計算してもらって下さいとのことでした。回答者様のおしゃるとうりです。

項番 1・支給額変更年月日  21年3月

   2.裁定・変更理由  *印 配偶者が20年以上の加入期間を                 有する老齢、退職又は障害を支給
                 事由とする年金を受けたため、
                 年金額を変更しました。
 
項番  2・老齢厚生年金  (A)
                                      基本となる年金額   ******

      加算額              0

      支給停止額      ******

      年金額               0

  となっています。2桁の数字は見当たりません。
  確かに主人は60歳になり、今年から少し年金を頂けるようになりました。障害者特例の話は、聞いたように思いますが、あまりよくわかりません。すみません。厚生年金が支給停止になるのは、当然と思います・・・・・が「基本となる年金額」と担当の方のいわれた「差」が
よくわからないんです。私の判る限り書かさせていただきました。よろしくお願いいたします。    

補足日時:2009/05/03 13:12
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答・・ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/04 15:20

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