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未知の分野の事ですので、皆さんからご教授いただければと思います。

実家の斜め裏の家が、今から約8年前に火災があり全焼しました。
火事の影響にて、両親の家の主な被害としましては
・雨どいが溶ける
・網戸が壊れる
などです。(消防車もうちが呼びました。)
そして、当時に迷惑料として20万円をいただきました。

しかし、約8年過ぎた先月、1通の手紙が送られてきました。
要約しますと
『火事の時の迷惑料は払わなくてもよかったみたいなので、
私に返金をしてください。
消防署にも確認しました。
口座番号:XXXXXXXX』
です。

この場合は返金が必要になるのでしょうか?

主な不明な点としましては、
・迷惑料などは自己負担ではなく保険から支払われるのではないのか?
返金した場合は、保険会社に返金するものなのか?
・ここ数年の話ではないのに、そもそも返金が必要なのか?
・返金した場合に過去に発生した修理費は自己負担になってしまうのか?

ちなみに、同様に迷惑料をいただいた他のご家庭は
当時の火事で発生した修理費が20万以上かかっているので、返金はする
予定はないとの事でした。
現在、うちの両親も返金する予定はないとの事ですが、法的にはどうなのかと気になって質問しました。

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

こんにちは



>迷惑料などは自己負担ではなく保険から支払われるのではないのか?

#1さんもおっしゃる通り、火災の場合迷惑料や修繕費は失火者や失火者
のかけていた火災保険からは出ません(支払義務がありません)。
たとえ今回のケースのような「もらい火」で被害を受けた場合も、
「自分の」火災保険で補填しなければなりません。

理不尽だと思われるでしょうが、失火責任法という法律で決まっています。
日本は木造家屋が多いため一度火事を出すと被害が広がりやすく、
失火者が全ての責任を負うことが物理的に不可能になりやすいため、
上記法律に基づき、失火の場合は民法の不法行為による加害者責任を
負わなくてもよいことになっています。
(ただし失火者に「重大な過失」がある場合は除きます)

>ここ数年の話ではないのに、そもそも返金が必要なのか?

民事上の(個人間での)金銭に関する時効は10年です。8年前であれば
法的にはまだ返金義務はありますね。

>返金した場合に過去に発生した修理費は自己負担になってしまうのか?

先ほども書きましたが、失火者には損害賠償する義務が無いため、
通常は「質問者様が入っている火災保険」で補填します。
火災保険はそのために入ります。

「法的な結論」としては「時効前なので返金の義務有り」ですが、
そもそも論として「返金しません」と言えば相手は裁判をおこすしか
なく、その程度の金額(20万)で裁判をおこしてくるかは疑問です。

こっから先は余談ですが。。。
僕ならつっぱねて裁判にしてもらいます。相手が小額訴訟してきたら
もちろん通常訴訟に切替え。「火災による弁済金ではなく、お詫びの
気持ちとしてもらった。こちらから請求したわけではない。弁済金で
はないので返金義務は無い。」と主張しますね。こんな程度の案件なら
弁護士は要らないので、本人訴訟でゴリゴリやります。最悪でもその
うち裁判官が和解を提案してくると思うので、そしたら2万くらい返
してあげようかな(笑)。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

>たとえ今回のケースのような「もらい火」で被害を受けた場合も、
>「自分の」火災保険で補填しなければなりません。
確かに、理不尽な気もしますが、法律なら仕方がないのですよね。
もう少し様子を見ながら、相手が小額訴訟をしてこないのを祈る様にします。

お礼日時:2009/05/12 21:34

>同様に迷惑料をいただいた他のご家庭は…



近所一丸となってゆすり、たかりを働いたとは考えにくいでしょう。
やはり出火元の自主的な判断で配られたものと思いますよ。
「迷惑料」と書いておられるところからも、賠償金でないことは明白です。

たしかに、重過失がない限り法的な賠償責任はありませんが、賠償金ではない以上、出火元が当時それを知っていたかどうかはどうでも良いことです。
出火元が頭を下げてお詫びに回るのは、社会人としての良識ある行動です。
このとき、火災で無一文になったのなら手ぶらで本当にお詫びだけでよいですが、多少なりとも資産が残ればその範囲で粗品か金一封を持って回るのも自然なことです。

今後とも近所づきあいをしていこうとするなら、いや、出火を機に転居するとしてもこれまでの謝意を示すためにも、若干の金品を添えることが必要でもあるでしょう。
近所で結婚式があれば御祝いを出します。
葬式があれば香典を出します。
これらと同じことです。

何年か経って、
「法的には祝儀も香典も出す必要はなかった。返してくれ。」
こんなことを言う人は誰もいませんね。

>うちの両親も返金する予定はないとの事ですが、法的にはどうなのかと…

冠婚葬祭や近所づきあいに伴う金品のやりとりを規制した法律はありません。
強いて言うなら「贈与税法」がありますが、20万程度なら贈与税の問題も全くありません。

社会通念として、返す必要などさらさらないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

例がとてもわかりやすかったです。
確かに、ご祝儀とうに返金を求めるという事は聞いた事がないですね。

社会通念が通じる相手かはいささか不安ではありますが、もう少し様子をみてみたいと思います。

お礼日時:2009/05/12 21:44

失火責任法という法律で、失火者が民法の不法行為による加害者責任を


負わなくてもよいことになっています。

しかし、実は失火者が加害者責任を負わなくて良かったのに、当時失火者に責任があるからと勘違いして迷惑料として20万円支払ったその金を返せ、というのは無茶な屁理屈ですね。

法律では失火者が重大な過失が無い場合は加害者責任を負わなくてもよいとは書いていますが、加害者責任を負ってはいけない、とは書いていません。
つまり加害者が自ら自分の意思で賠償することは自由です。
ですから、返金義務があるかのようなことを書かれている方がいますが、義務はありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

法律を知っていると、対処の仕方も状況に流されずに済みますね。
もう少し、相手の様子を見てみようと思います。

お礼日時:2009/05/12 21:40

火災の場合は迷惑料その他を支払う義務はありません。


当然保険からも出ません。
ただご質問者さまのケースの場合、一旦受け取ってしまったわけですからそれの返却義務が生ずるのかどうかは微妙です。
しかも8年過ぎているとすれば、事実上の返却義務はないと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

>火災の場合は迷惑料その他を支払う義務はありません。
全くもって、知識がなかったのでびっくりしました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/05/12 21:29

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