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私は会計の全くの素人なのですが、
会社員が副業での収入を確定申告する際にも、
青色申告というものがあり、
その特典でもある控除を受けることができるの
でしょうか?
回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

青色申告の要件に、その事業一つしかやっていないか、他に給与所得があるかなどのことは、触れられていません。


副業が青色申告の要件を満たすものであれば、別に問題ないということです。

青色申告ができるのは、不動産所得、事業所得及び山林所得のいずれかであって、帳簿を備えることなどが必須となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2009/05/18 16:11

副業に限らず所得って事業所得、給与所得、不動産所得、


雑所得、農業所得・・・・などなどと9種類くらいあり
ます。

青色申告が認められるのは給与所得では無理です。

ですので副業が事業所得もしくは不動産所得で、きちん
と帳簿を付けている場合に限り65万円の青色申告特別控
除が受けられます。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/18 15:37

青色申告の前提が、事業届を出してあることです。


先ずはこれから出す必要があります。
事業届も青色申請も提出期限がありますから、今から出しても来年行う今年度の確定申告は、3月半ば以降の青色とそれ以前の白色になります。
税務署ではこのような場合、来年から青色を薦めるようです。
税務署ではとても親切に教えてくれますよ。

税務署では教えてくれない内容に、事業所得の赤字分から給与所得分の税金が戻るということがあります。
固定資産の減価償却や経費を実際の案分で計上することは青色では可能です。
白色は事業で大半を使っている経費しか認められません。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/18 15:36

>その特典でもある控除を受けることができるのでしょうか?



別に特典でも有りませんが...(笑)。

サラリーマンは経費を認めて貰う代わりに「所得控除」が有りますね
これが自営業者の経費部分に相当するでしょう

http://www.tohoho-web.com/shotoku.htm

サラリーマン...年収-保険料など控除-所得控除=所得

兼業の場合は...白色でも青色でも

給与所得+その他所得=年収...で所得税も再計算されますね

http://www.tokyokaikei.com/primaryP/popup/p_c_2a …

副業の収入が少ないのならことさら青色を選択しないでも良いとは思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2009/05/18 15:34

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