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別居中に妻が部屋に男性を連れ込みました。
夜中に来て朝方帰った様です。
「体の関係は無い」と言い張っていますが、私とすれば、男性を連れ込み朝方に帰る行為は納得行きません。
たとえ不貞行為が無かったにしても、常識的に考えてこれを浮気として離婚時(財産分与等)に有利に進める事は可能でしょうか?
 不貞行為の立証は藪の中ですが、連れ込んだ行為だけでは法律的に無理でしょうか?
お分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

別居中というのは、理由は何なのでしょう?どのくらいの期間ですか?



夫婦げんかをして冷却期間を設けているのか、既に夫婦生活が破綻していると見なされるほどの夫婦仲であったのかにもよると思います。

既に離婚を視野に入れた別居であれば、婚姻関係破綻後の不貞に対しては、慰謝料の請求は難しいです。
(夫の不貞を理由に離婚調停している間に、妻にも新しい男ができたのですが、そのことを裁判所の調停員に言っても無視されました)

逆に、今回の件を理由に離婚を決定づけたいのであれば、やはり写真等の証拠が必要でしょう(本人が認めれば問題ありませんが)。

調停員によっては、妻への心象が変わるかもしれませんが、法律的には本人たちが「肉体関係はない」と言い張り、こちらにも証拠がない限りは「不貞行為」とするのは難しいと思います。
逆に証拠がなければ、お泊まりの件ですらシラを切られる可能性もありませんか?妻が男を連れ込んだことを知っている人が他にいて、証言したとしても、有力な証拠にはならないのです。
(確かに、納得いきませんけど「法律」とはそんなものだと私も諦めています)

財産分与については、離婚の理由がどうであれ、平等に分配となります。

あまり法律的な回答でなくて済みません。

この回答への補足

ご回答ありがとう御座います。
別居期間は1ヶ月で、1ヶ月といっても別居してすぐに男性を家に入れて要る事(妻が認めています)とメールによる「今からお邪魔します」「食事作っておいて」などの相手からの内容証拠?も確保しております。
別居する理由は「本当に大事な人か別居して環境を変えて考えたい」という事でした。

メールには夜中に来て、朝に帰った内容がのっています。
妻に問い詰めたところ「離婚をしたい理由はそれではない」=「不貞の確認が出来ないのとそれが離婚の原因ではないから慰謝料は発生しない」と言っております。

またご意見頂けました助かります。

補足日時:2009/05/14 18:41
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>「本当に大事な人か別居して環境を変えて考えたい」



普通に考えたら他に男がいて、好きな時に会いたいということだと思いますけどね。

体の関係はないと言っても、調停離婚をするなら調停委員も子どもじゃないんですから、信用しないでしょう。
たとえラブホテルから出てきた瞬間の写真を突きつけられても、体の関係はないと言う人は言うでしょうし、
同じベッドに入っている現場の写真があっても、「挿入してない」と言い張る人もいるでしょうけど、
普通はそれで立証は十分ですし、立証なんてそんなもんです。
「常識的に考えて、ないなんてありえない」ということなら、現場を押さえなくてもいいんですよ。

裁判で最後まで争うなら慰謝料もとれるかもしれませんが、余り期待しないほうがいいかもしれません。
それより、財産を持ち出されないように気をつけたほうがいいですよ。
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今回の件は離婚の決め手にはなりますが…


>離婚時(財産分与等)に有利に進める事は可能でしょうか?
例え奥さんの浮気が事実だとしても、財産分与は別物です。
公平に分配という形になります。
しいて言うなら上記の分与の分から貴方への慰謝料が差し引かれて貴方に入るだけです。
この件で離婚に至った場合は相手にも慰謝料は請求できます。
プラスと言えば↑この分くらいかな?
ただ長期に渡る浮気+離婚の場合でも300万くらいですから、
それが証明できなければ100万(離婚に至らなければ~50万)くらい
慰謝料が取れればって感じではないでしょうか?
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