推しミネラルウォーターはありますか?

平成20年に3000万円控除および軽減税率の適用可の居住用財産を譲渡したのですが、平成21年中に買換え予定があるので、買換え予定の特例規定を平成21年3月の確定申告で申告しました。21年中に買換えをしなかった場合には、22年3月に修正申告で3000万円控除および軽減税率の方に変えて修正申告できますか。

A 回答 (1件)

居住用財産の譲渡の3,000万円控除及び軽減税率は、確定申告での適用が要件となっていたと思います。

従って、この特例の適用を受けずに確定申告した場合は、その後の修正申告において適用を受けることは出来ないと思います。当初の申告で買換え特例ではなく、3,000万円控除特例を受けるべきだったと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私の考えの確認できました。

お礼日時:2009/05/19 05:33

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