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大学院で税法を学んでいます。事業所得か給与所得かを争った過去の税務訴訟で「所得税法は2以上の給与等の支払者から給与等の支払いを受ける場合を想定している」という原告の主張があったのですが、この規定は所得税法弟何条に規定されているのでしょうか?

A 回答 (1件)

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える、のことですか?


方所法121、所令262の2

リンクしない場合http://www.nta.go.jp/から

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
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