設立20年になる株式会社を営んでいます。
取締役・監査役の任期について教えてください。
手続きはいままで司法書士にお願いしておりましたが、
今年度から経費節減のため社会保険・労働保険を含む総務全般を社内にて進めていくことにしました。
定款をみると取締役・監査役の任期は2年ごの決算終了時点までとあります。弊社は3月決算なので5月に株主総会・取締役会を実施しており謄本を確認すると前回は19年5月に全役員・監査役が重任しています。
2年を経過しているので先日担当の司法書士に確認したところ
「会社法が変わったので、10年以内ならいつまででもいいのですよ。」と言われました。
前回の19年の手続きの時にうっかり申請を怠っていたので、科料を支払いました。
今年度から社内にて手続きをすることになり、これまでの担当司法書士は少しご機嫌が悪い感じでもありました。
本当に何の手続きもしないでよいのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)役員の登記簿を確認してください。
・・・任期確認(2)任期が近いようでしたら
1.役員を代表取締役1名にしてはどうか
2.監査役を無しにしてはどうか
3.取締役の任期を10年にしてはどうか
(3).定款の変更
(4).役員を取締役1名のみとして任期10年とする。
最もシンプルな会社形態です。
No.2
- 回答日時:
1.定款を下記の要領でご確認ください。
・取締役の任期についての記載
・監査役の任期についての記載
予備的な確認として、
・取締役会設置についての記載
・監査役設置についての記載
・ 〃 について会計に限定している記載
・その他、会計監査人設置についてとかの記載
2.株主総会は5月何日に開催されましたか?
3.今回の登記は、別の司法書士に依頼することもご検討ください。
No.1
- 回答日時:
司法書士さんのお話から、貴社は株式譲渡制限会社ですね。
となると10年任期でOKですが、登記と定款変更は必要です。
あわせて監査役が必要かどうかも検討するとよいでしょう。
監査役も名ばかりでしたら、不要です。
ただし、取締役会設置会社では監査役が必要ですので、取締役会もなくしましょう。すべて株主総会決議になります。
この回答への補足
早々にご回答をいただきありがとうございます。
登記設立以来、取締役・監査役全員とも重任しています。
いわば、同族会社となっています。
現時点で法務局への提出は なにをすればよいのでしょうか?
かさねてお教えいただければ幸いです。
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