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現在借地にアパートがあるのですが、老朽化して来たので、立て替えて母親を住ませようと思ってます。

ただ地主に立て替えの許可を得ようと訪問しても首を縦にふってもらえず、半年間が過ぎようとしてます。
建てるために銀行からお金を借り入れるのですが、銀行に対して地主が立て替えの許可をだしたことの
書面が必要なのだそうで
とても書いてもらえる状況ではありません。

地主さんがオッケーしない理由として、更新料を一回未払金があったので、
更新料の2倍を支払うと行ってもダメです。

なにかよいアイデアはございませんでしょうか

A 回答 (6件)

建て替えではなくリフォームにしたらどうでしょう。

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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ございません。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/08 14:24

まず、地主さんは許可を出す義務はないと思うのですがいかがでしょうか。


許可を出さないことについてその理由など地主さんは示す義務はないはずです。

貸す期限が来たら返してもらう意向なのではとも推測します。
そうであれば建てても期限で取り壊しになるでしょうしもったいないのでは。
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借地アパートの宿命ですね。



増改築なら可能です。
地主がダメでも裁判所が許可してくれます。

増改築で計画できなければ、クロージングして明け渡すしかないでしょう。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ございません。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/08 14:24

業者してます。



地主にとって建て替えはメリットどころかデメリットでしかありません。そこで一般的には建て替えの承諾料を支払って納得してもらうことになります。どうしても地主の承諾がもらえない場合には、裁判所に申し立てをして地主の代わりに裁判所から許可してもらうこと可能ですが、その場合でも対価として一定の承諾料を支払うことが条件となったはずだと思います。

今回の地主さんの思惑がどこにあるかは分かりませんが、その辺りももう一度勉強されてから交渉してみてはどうでしょうか。
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当事者間でどうしても話し合いがつかない場合は、借地非訟事件といって、裁判所に対して、地主の改築許可に代わる裁判を求めて申立をすることができます(旧借地法8条の2、借地借家法17条)。


裁判というと難しそうですが、これは双方の言い分と具体的客観的事情を聞いたうえで、裁判所が第三者的立場から妥当な判断をするものです。法的な知識はあまり要求されないので本人でもできますが、自信がなければ弁護士に任せた方がいいでしょう。
なお、裁判所が増改築を認める場合は、通常数ヶ月以内に承諾料(借地権価格の1割~2割とか更新料相当、ケースによって異なる)を地主に支払うという条件を付けます。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ございません。
ありがとうございました。
地主さんに相談してみるようにアドバイスします。

お礼日時:2009/07/08 14:24

大家してます



アパートから個人の住宅にですか...

契約書にどう書かれているかも重要でしょう

借りた土地だから建て替えても構わないと言う物でもないでしょう

それが許されるなら逆に住宅を建て替えてアパートにするのも可能だと言う事になります

司法判断で建て替えが認められても貴方の場合は「銀行が承知するかどうか」が問題でしょうね

司法では「借地条件変更」は出来ても銀行が承諾するかどうかは別問題でしょう

http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/mi …

アパートから自宅...

無責任回答になりますが...無条件で認められるとも思えません

基本的には「アパートを建てるので貸して下さい」での契約だったと思われます
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ございません。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/08 14:23

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